病気で働けない…雇用保険の傷病手当の条件や受給期間を解説【シン・会社のマナー】

AI要約

失業中に病気やけがで求職活動ができなくなった場合、雇用保険の傷病手当が受給できる

基本手当を受けている期間中に仕事に就けなくなった場合は傷病手当を申請することができる

傷病手当は基本手当に代わり支給され、基本手当の支給残日数が減少する点に留意する必要がある

病気で働けない…雇用保険の傷病手当の条件や受給期間を解説【シン・会社のマナー】

会社を退職した後、失業給付を受給しながら次の就職を探す人は多いと思います。失業給付の基本手当をもらうためには、退職後にハローワークで求職の申し込みをして失業の認定を受けなければなりません。失業が認定された後は、基本手当を受給しながら仕事を探すことができます。

そんなとき、もしも病気やけがで求職活動ができなくなったらどうしたらいいのでしょうか?

雇用保険ではそういう人のために、傷病手当という給付や受給期間の延長という制度があります。今回は、雇用保険の傷病手当を中心に、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。

雇用保険の傷病手当は、基本手当を受けられるようになった以後の期間が対象となっている手当です。基本手当を受給するためには、「働く意思・能力があり、求職活動を行なっているのに失業状態であること」「離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間があること」の2つの条件を満たさなければなりません。

被保険者期間の条件は、会社都合の離職や正当な理由のある離職などの場合は、1年間に6か月以上と短縮されます。求職の申し込みをすると、7日間の待期期間があり、待機満了後に失業が認定されると基本手当の支給開始となります。自己都合の退職の場合は、さらに2か月から3か月の給付制限が設けられています。

この7日間の待期期間と給付制限の間は、基本手当の支給はありませんから、傷病手当の支給対象にはなりません。

では、どんなときに傷病手当が受給できるのでしょうか? 

基本手当の支給開始後、病気やけがで仕事に就くことができなくなったら、その間は基本手当は支給停止になります。仕事に就くことができない期間が14日以内であるときは、そのまま基本手当を受給することは可能です。

ただし、その間に失業認定日があるときは認定日を変更しなければなりません。ハローワークに失業認定日の変更を連絡して、次の認定日までに診断書と失業認定申告書を持参して窓口で手続きします。仕事に就けない期間が継続して15日以上になるときは、傷病手当を申請することができます。

◆雇用保険の傷病手当は、基本手当に代わる支給

病気やけがのために基本手当の支給が途絶えてしまうことは、失業中の人にとっては生活に困る事態になりかねません。雇用保険の傷病手当は、そのような場合に基本手当に代えて支給される手当です。

なお、傷病手当の支給があったときは、その日数に相当する基本手当の支給があったものとみなされます。そのため、傷病手当を受給すると、基本手当の支給残日数は減っていきます。その点は、認識しておきましょう。