申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

AI要約

65歳の年金支給時に申請しないともらえない加給年金の重要性。

加給年金の受給条件や対象家族、申請方法の詳細。

配偶者や子どもがいる人は加給年金を申請し、家計を支えるために活用すべき。

申請をしないともらえない年金があることを知らない人は多い。ジャーナリストの荻原博子さんは「65歳の年金支給開始時に年下の配偶者がいる人は、申請しないと大損する年金がある」という――。

■年金支給開始時に申請し忘れると大損する

 日本ではまだ60歳で定年という会社が多いのですが、60歳定年の企業でも、本人が希望すれば65歳まで再雇用しなくてはなりません。ただし、給料の規定はないので、それまで月40万円だった給料が、半分の月20万円になってしまったなどというケースはザラにあります。

 65歳まで働いて、やっと年金生活に入っても、厚生年金の平均額は男性16万3875円、女性で10万4878円(令和4年度)。夫婦ふたり暮らしだとしたら、夫婦の厚生年金を合わせて月額約27万円。妻が専業主婦だとしても月5万円くらいの年金はもらえるので、ふたり分を合わせて21万円ほどあれば、なんとかやっていけるかもしれません。

 けれど、1人の年金でふたりが生活していくというのは、かなり厳しいのが現状です。そこで、公的なものでもらえるものはとことんもらい、少しでも生活の足しにすることが必要でしょう。

 実は、多くの人が知らない、忘れがちな年金の1つに、「加給年金」があります。この年金は、申請しないともらえないタイプのため「定年すれば年金事務所がお知らせをしてくれる」と思っていたり、そもそもその存在を知らなかったりしたら、家計全体では「大損」してしまうかもしれません。

 詳しく説明していきましょう。

■事実婚のパートナーでも、「加給年金」はもらえる

 厚生年金に加入していた人が年金をもらえる65歳になったときに、まだ年金支給年齢に達していない配偶者(妻または夫)や、扶養する子どもなどの家族がいれば、「加給年金」という“家族手当”のような年金をもらえる可能性があります。

 「加給年金」がもらえる受給条件は、厚生年金加入期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が40歳以降(女性と坑内員・船員は35歳以降)15年から19年以上あることです。

 また、本人が65歳になるか、あるいは定額部分支給が始まる時点で、配偶者や子どもがいる人です。

 年金をもらえるのは、同一住所に住んでいる配偶者で65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)。また、一緒に住んでいるのであれば、18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子も対象となります。

 さらに戸籍上の夫婦だけでなく、事実婚のパートナーであっても対象となります。

 夫婦がともに20年以上厚生年金に加入していても、相手が特別支給の老齢厚生年金などをもらっていなければ対象となります。ただし、65歳になってからの「振替加算」はもらえません。

 また、配偶者やパートナーに850万円以上の年収があると、「家族手当はいらないだろう」という観点から、支給されません。