子育てが落ち着いたのでパートで働きたいのですが、扶養内で働くか悩んでいます。2年間は年130万円を超えても扶養内でいられると聞きましたが本当でしょうか?

AI要約

厚生労働省が年収130万円を超えても扶養内で働ける新しい制度を発表

条件を満たす場合は最長2年まで扶養内で働くことができる

制度は一時的な事情への対応策であり、将来の見込み年収を基準に判定される

子育てが落ち着いたのでパートで働きたいのですが、扶養内で働くか悩んでいます。2年間は年130万円を超えても扶養内でいられると聞きましたが本当でしょうか?

パートで働こうと考えたときに、扶養内で働くほうがよいのか悩む人は多いでしょう。「予定外の残業などで扶養を外れたらどうしよう」と不安になり、就業時間をおさえている人もいるのではないでしょうか。

本記事では、年収130万円を超えても扶養を外れずに働ける新しい制度について、詳しいルールを紹介します。制度の内容を知り、働き方の検討に役立ててください。

厚生労働省は令和5年に、年収の壁を意識して就業調整をする労働者への対応として「年収が130万円を超えても最長2年までは引き続き配偶者の扶養のまま働ける」仕組みを発表しました。

この施策は、労働力不足への対抗策であるとともに、労働者自身も希望通り働きやすくすることを目的とした「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環です。

年収が130万円を超えても継続して被扶養者のまま働くことが認められるのは、次の条件に当てはまる場合です。

・人手不足への対応で勤務時間を延長したことなどにより、一時的に収入が増加した

・勤務先の事業主により一時的な収入増加であることが証明されている

・配偶者の収入を超えるなど「生計を維持されている」といえない状況になっていない

実質上の新たな年収の壁になりかねないことへの懸念や、金額だけでは一時的な収入増加かどうかの判断が難しいことを理由に、収入増加の上限額は設けられていません。

しかし、扶養者の年収を上回るなど扶養者が生計を維持しているといえない状況になった場合は、被扶養者の認定が取り消されます。

なお、以上の措置は年収の壁への当面の対応策であり、今後、制度内容は見直される可能性があります。

年収が130万円を超えても被扶養者のまま働ける期間は、最長で2年までです。あくまでも「一時的な事情」を対象とした措置であり、2年間以上継続して年収が130万円を超える場合は、扶養を外れて社会保険に加入しなければなりません。

ここでいう年収とは、実際の年収ではなく将来の見込み年収のことです。社会保険の保険者によって基準はやや異なる可能性はありますが、直近3ヶ月の月収の平均などをもとに、今後1年間の収入が基準を満たすかどうかで被扶養者の判定が行われます。

例えば、被扶養者認定を受けた時点では年収130万円を超えない月収10万8333円以内で働く予定だったものの、人手不足などにより今後の月収の見込みが12万円になった場合、事業主の証明があれば次の被扶養者資格確認でも引き続き被扶養者として認定されます。

この措置が認められるのは、1人につき連続2回までです。多くの保険者は年1回の被扶養者資格確認を実施しているため、連続2回=連続2年間が上限となります。