”夜勤”しかしない看護師のママ友。日勤に比べてそんなに給料が高いのでしょうか?

AI要約

看護師の深夜勤務に対する割増賃金の計算方法や1日当たりの給料について詳しく解説。

夜勤専従看護師の給料や働き方、厚生労働省の統計データから年収の平均を明らかに。

具体的な計算例を挙げ、夜勤専従看護師が1日働いた際の手取り額を算出。

”夜勤”しかしない看護師のママ友。日勤に比べてそんなに給料が高いのでしょうか?

看護師は人の命を守る大切な仕事ということもあり、給料が高い職種といえます。

同じ看護師でも働き方はさまざまですが、「夜勤」の給料は特に高いイメージがあるため「夜勤のみ」という働き方をしている看護師がいくらもらっているのか、気になる人も多いでしょう。

本記事では、深夜勤務に対する割増賃金の計算方法をはじめ、夜勤専従看護師の働き方や1日当たりの給料について詳しくご紹介します。

労働基準法では法定労働時間を「1日8時間」「1週間40時間」と定めており、その時間を超えて労働する場合は割増賃金の対象になります。

労働基準法第37条では時間外、休日および深夜の割増賃金について記載されており、深夜勤務に対する割増賃金については「使用者が、午後十時から午前五時までの間に労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とされているのです。

例えば、1時間当たり1000円で働く労働者が午後10時から午前5時までの間に働いた場合、1時間につき、割増賃金を含め1250円以上が支払われなければなりません。

看護師が働く現場では交替制が採用されており、1日を2~3のシフトからなるローテーション勤務でカバーしているようです。

夜勤専従看護師の仕事内容は通常の夜勤業務とほぼ同じで、勤務時間については勤務先の病院が2交替制を採用しているか、3交替制を採用しているかによって異なります。いずれにしろ「午後10時から午前5時」までの間は割増賃金が支払われるため、通常の働き方に比べて高い給料をもらえるという特徴があります。

厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、看護師の年収の全国平均は508万2000円ということです。

同じく厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、看護師のボーナス支給額の平均は85万6500円なので、平均年収から差し引くと422万5500円となります。これを12ヶ月で割ると1ヶ月の給料は約35万円です。手取り額を総支給額の8割程度と考えた場合、1ヶ月の手取り額は約28万円となります。

1ヶ月に10日、夜勤のみで働いたと仮定して計算してみましょう。1ヶ月の手取り額である28万円を10日で割り、1日分の手取り額を2万8000円として考えます。

例えば、2交替制を採用している病院で午後4時~翌朝午前9時まで勤務した場合、休憩時間を2時間として15時間で割って時給換算すると約1867円になります。午後10時~午前5時までの7時間分は割増賃金が支払われることになるため「1867円×8時間+(1867円×125%)×7時間=約1万4936円+約1万6336円=約3万1272円」という計算です。

1日当たりの給料は約3万1272円となるため、1ヶ月に10日間勤務した場合の手取り額は約31万2720円になります。