「月給が多い」vs「ボーナスが多い」手取りの“差”はどのくらい?「年収500万円」のケースで試算

AI要約

年収500万円で手取り額にはボーナスの割合が影響する。

「月給高め・ボーナス安め」の場合、手取り額は「月給安め・ボーナス高め」よりも多い。

社会保険料などを考慮すると、ボーナスの割合が手取り額に与える影響が明確になる。

「月給が多い」vs「ボーナスが多い」手取りの“差”はどのくらい?「年収500万円」のケースで試算

同じ額面年収であっても、年収のうち「ボーナス」の割合が多いか少ないかで、手取り額にはどれほどの差が出てくるのでしょうか。

今回は同じ「年収500万円」で「月給高め・ボーナス安め」の場合と「月給安め・ボーナス高め」の場合の2パターンを想定し、具体的な手取り額をシミュレーションしてみます。

実際に、同じ「年収500万円」で「月給高め・ボーナス安め」の人と「月給安め・ボーナス高め」の人の年間手取り額はどのように変わるかをシミュレーションしてみましょう。

シミュレーションの設定は次の通りです。

■共通条件

●1人暮らし

●扶養親族なし

●民間保険には不加入

●その他、税額控除の対象となる医療費控除などはなし。

●介護保険の第2号被保険者(40歳以上)に該当しない(介護保険料は0円)

●東京都にある会社(全国健康保険協会に加入)に勤務

●雇用保険料は「一般の事業(労働者負担が1000分の6)」に該当する

■「月給高め・ボーナス安め」

月給額:40万円(額面)・毎月支給

ボーナス額:10万円(年に2回、6月と12月に支給)

■「月給安め・ボーナス高め」

月給額:25万円(額面)・毎月支給

ボーナス額:100万円(年に2回、6月と12月に支給)

月給・ボーナスにかかる各種社会保険料は次のように計算されます。

健康保険料

標準報酬月額(標準賞与額)×健康保険料率(9.98%)÷2

厚生年金保険料

標準報酬月額(標準賞与額)×厚生年金保険料率(18.3%)÷2

雇用保険料

総支給額 × 雇用保険料率(0.6%)

額面月収40万円の場合の「標準報酬月額」は、41万円(報酬月額39万5000円以上~42万5000円未満)になります。これは等級27(24)となり、健康保険27等級、厚生年金保険24等級と設定され、健康保険料の負担額は2万459円、厚生年金保険料の負担額は3万7515円、雇用保険料は40万円×0.6%=2400円となります。

一方、額面月収25万円の場合の「標準報酬月額」は、26万円(報酬月額25万円以上~27万円未満)になります。これは等級20(17)となり、健康保険20等級、厚生年金保険17等級と設定され、健康保険料の負担額は1万2974円、厚生年金保険料の負担額は2万3790円、雇用保険料は25万円×0.6%=1500円となります。

なお、年3回までの賞与(ボーナス)は、標準報酬月額の算定には用いません。

同様に、ボーナスにかかる社会保険料は次の通りになります。

・ボーナス10万円の場合

健康保険料

10万円×9.98%÷2=4990円

厚生年金保険料

10万円×18.3%÷2=9150円

雇用保険料

10万円×0.6%=600円

・ボーナス100万円の場合

健康保険料

100万円×9.98%÷2=4万9900円

厚生年金保険料

100万円×18.3%÷2=9万1500円

雇用保険料

100万円×0.6%=6000円

これらをまとめると、図表1の通りとなります。

図表1