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「月給が多い」vs「ボーナスが多い」手取りの“差”はどのくらい?「年収500万円」のケースで試算
年収500万円で手取り額にはボーナスの割合が影響する。
「月給高め・ボーナス安め」の場合、手取り額は「月給安め・ボーナス高め」よりも多い。
社会保険料などを考慮すると、ボーナスの割合が手取り額に与える影響が明確になる。
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同じ額面年収であっても、年収のうち「ボーナス」の割合が多いか少ないかで、手取り額にはどれほどの差が出てくるのでしょうか。
今回は同じ「年収500万円」で「月給高め・ボーナス安め」の場合と「月給安め・ボーナス高め」の場合の2パターンを想定し、具体的な手取り額をシミュレーションしてみます。
実際に、同じ「年収500万円」で「月給高め・ボーナス安め」の人と「月給安め・ボーナス高め」の人の年間手取り額はどのように変わるかをシミュレーションしてみましょう。
シミュレーションの設定は次の通りです。
■共通条件
●1人暮らし
●扶養親族なし
●民間保険には不加入
●その他、税額控除の対象となる医療費控除などはなし。
●介護保険の第2号被保険者(40歳以上)に該当しない(介護保険料は0円)
●東京都にある会社(全国健康保険協会に加入)に勤務
●雇用保険料は「一般の事業(労働者負担が1000分の6)」に該当する
■「月給高め・ボーナス安め」
月給額:40万円(額面)・毎月支給
ボーナス額:10万円(年に2回、6月と12月に支給)
■「月給安め・ボーナス高め」
月給額:25万円(額面)・毎月支給
ボーナス額:100万円(年に2回、6月と12月に支給)
月給・ボーナスにかかる各種社会保険料は次のように計算されます。
健康保険料
標準報酬月額(標準賞与額)×健康保険料率(9.98%)÷2
厚生年金保険料
標準報酬月額(標準賞与額)×厚生年金保険料率(18.3%)÷2
雇用保険料
総支給額 × 雇用保険料率(0.6%)
額面月収40万円の場合の「標準報酬月額」は、41万円(報酬月額39万5000円以上~42万5000円未満)になります。これは等級27(24)となり、健康保険27等級、厚生年金保険24等級と設定され、健康保険料の負担額は2万459円、厚生年金保険料の負担額は3万7515円、雇用保険料は40万円×0.6%=2400円となります。
一方、額面月収25万円の場合の「標準報酬月額」は、26万円(報酬月額25万円以上~27万円未満)になります。これは等級20(17)となり、健康保険20等級、厚生年金保険17等級と設定され、健康保険料の負担額は1万2974円、厚生年金保険料の負担額は2万3790円、雇用保険料は25万円×0.6%=1500円となります。
なお、年3回までの賞与(ボーナス)は、標準報酬月額の算定には用いません。
同様に、ボーナスにかかる社会保険料は次の通りになります。
・ボーナス10万円の場合
健康保険料
10万円×9.98%÷2=4990円
厚生年金保険料
10万円×18.3%÷2=9150円
雇用保険料
10万円×0.6%=600円
・ボーナス100万円の場合
健康保険料
100万円×9.98%÷2=4万9900円
厚生年金保険料
100万円×18.3%÷2=9万1500円
雇用保険料
100万円×0.6%=6000円
これらをまとめると、図表1の通りとなります。
図表1