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家政婦に労働基準法を適用へ 「労働者」として保護 厚労省が調整
厚生労働省が労働基準法を改正し、家事使用人を労働者として保護する方針に入った。
労基法は企業などに雇われて働く労働者を保護しており、家事使用人はこれまで除外されていた。
家事使用人の労働条件の不明確さや労災の問題を解消するため、改正が検討されている。
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家庭に直接雇われて働く家政婦など「家事使用人」について、厚生労働省は、労働基準法を適用して「労働者」として保護するため、同法を改正する調整に入った。労働条件が不明確で労災の対象外といった問題点の是正を図る。
労基法は企業などに雇われて働く労働者について、労働時間や賃金の最低条件を定める。家庭と雇用契約を直接結ぶ家事使用人については、「家庭内の問題を国家が監督・規制するのは不適当」という考えに基づき、1947年の労基法施行当初から適用を除外してきた。当時は雇い主の家で住み込みで働く「女中」が念頭にあり、家族の一員とみなされていたことが背景にある。
一方、厚労省が昨年に実施した家事使用人の実態調査では、泊まり込みは1割に満たず、8割強は通勤だった。休憩時間や仕事の内容などの労働条件があいまいなケースが多い実態も判明した。2015年には7日間泊まり込みで家事や介護をした女性(当時68)が急死。労基法の除外規定によって労災申請は認められず、遺族が国を相手に裁判を続けている。