定額減税の影響で、7月以降は「住民税の天引き」が増えるかも!? 思いがけない“手取り減”に要注意な理由とは?

AI要約

定額減税は所得税と住民税の減税方法が異なり、7月以降の住民税が増額する可能性があることに注意が必要です。

定額減税は給与から4万円が控除される制度であり、扶養家族がいる場合は家族全員分の減税を受けることができます。

引ききれなかった定額減税は2024年の年末調整時に還付されるため、無駄にはなりません。

定額減税の影響で、7月以降は「住民税の天引き」が増えるかも!? 思いがけない“手取り減”に要注意な理由とは?

6月から始まった定額減税ですが、所得税と住民税の減税方法が違うことを知っていますか? それによって7月以降の住民税は、例年の天引き額より多くなる可能性があるので注意が必要です。どういうことなのか、本記事で解説していきます。

定額減税とは、給与から天引きされる税金から4万円が控除される減税制度です。つまり、給与から差し引かれる税金が4万円少なくなるので、手取りが4万円多くなります。

「じゃあ、働いていない人は定額減税の対象外なの? 」と思った人もいるかもしれませんが、安心してください。扶養家族がいる人については、その家族分についても代表して定額減税を受ける仕組みとなっています。

例えば、夫が妻と子どもの2人を扶養している場合、夫は4万円×3人=12万円の定額減税を受けられます。

ちなみに、年収によってはそもそもの税金が4万円未満だという人もいるでしょう。また、扶養家族が多い人は定額減税の金額も多くなるので、年収によっては減税分を引ききれないケースも考えられます。

となると、「引ききれなかった定額減税は無駄になってしまうの!? 」と心配になるところですが、これも大丈夫です。2024年の年末調整において、引ききれなかった定額減税分は還付される仕組みとなっています。減税額+還付額=4万円となるわけです。

定額減税される4万円は、所得税分3万円と住民税分1万円に分かれます。所得税については、6月以降の給与または賞与の源泉所得税から控除され、差し引けない金額については翌月の給与に繰り越されます。そして年末調整時点でも残っている場合には還付されるという流れです。

一方、住民税については、まず6月の給与から天引きされる住民税が一律で0円となります。そして7月以降は、年間の住民税額から定額減税の1万円(扶養家族がいる場合には、1人当たり1万円加算)を差し引いた残額を11ヶ月で割った金額が天引きされます。

7月以降の住民税の天引き額が増えるかもしれない原因は、この計算方法にあるのです。次で具体的に計算してみましょう。