孫、父母、祖父母みんなが喜ぶ! 「教育資金の一括贈与の非課税制度」を知っておこう!

AI要約

教育資金の一括贈与制度についての概要とメリットについて解説しています。

具体的な制度適用条件やポイントについて詳しく述べています。

教育資金の使途や範囲について、学校関連費用からスポーツ活動や習い事まで広く説明しています。

孫、父母、祖父母みんなが喜ぶ! 「教育資金の一括贈与の非課税制度」を知っておこう!

一般社団法人信託協会の受託状況の発表によると、令和6年3月末現在の教育資金贈与信託の累計契約数は26万8182件です。また、累計信託財産設定額は2兆414億円と、どちらも増加傾向にあります。本記事では、教育資金の一括贈与の制度概要やメリットなどを、改めて確認していきます。

なお、今回は、「直系尊属である祖父が贈与者、その孫が受贈者」という事例を想定して記載します。

この制度は、令和8年3月31日まで(令和5年税制改正により3年間期間が延長)の間に、孫(受贈者)の教育資金として金融機関に教育資金口座を開設し、その口座に祖父(贈与者)から金銭等の一括贈与を受けた場合、1500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。なお、金融機関を経由して教育資金非課税申告書を受贈者の納税地の税務署長に提出する必要があります。

その他の制度適用の主なポイントは、以下のとおりです。

(1)贈与者は直系尊属(父母、祖父母)

(2)受贈者は30歳未満の子や孫(30歳以上に在学の場合は最長40歳まで)

(3)受贈者の前年の合計所得金額が1000万円以下

(4)限度額は1500万円(うち、学校等以外への支払いは500万円まで)

「教育資金」は、学校等に支払う金銭と、学校等以外に支払う金銭の2つに大きく分かれます。

「学校等」には、学校教育法に定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、一定の認定こども園、保育所などが含まれます。そのため、孫が幼稚園に入園する前に1500万円を一括贈与して、その孫が大学を卒業するまでの一貫した教育資金として使ってもらうことも想定されます。

また、対象となる費用の範囲は非常に広く、入学金、授業料、施設設備費などの必要費用とともに、学用品代、修学旅行費、学校給食費なども対象となります。さらに、通学定期券代や留学のための渡航費も対象とすることができます。

学校等以外(学習塾や習い事など)につては、ピアノや書道、サッカー、水泳などのスポーツ等の活動対価や必要な物品の購入にも使用することができます。