年金も十分あり持ち家もある親に仕送りをする夫。義両親は毎月お金を受け取っても確定申告をしていないようですが、大丈夫でしょうか?

AI要約

贈与税の簡単な説明と、生活費に関する仕送りの注意点について述べています。

親の生活費を支援する場合は、扶養親族として認められる可能性があります。

受け取った仕送りを生活費として使用する場合、課税の対象外となる一方、使途が限定されることに留意する必要があることを強調しています。

年金も十分あり持ち家もある親に仕送りをする夫。義両親は毎月お金を受け取っても確定申告をしていないようですが、大丈夫でしょうか?

夫は両親と仲が良く、両親の老後生活を心配し仕送りしています。義実家は戸建てでローンは完済しており、大企業勤めをまっとうし定年退職した義父の年金と退職金で生活には困っていないとのことですが、夫からの仕送りは毎月受け取っています。確定申告をしていないそうですが、大丈夫でしょうか?

1年間に受けた贈与額の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず確定申告も不要です。贈与されたお金の使い道は自由です。年間110万円を超える仕送りの場合では、生活費を目的とするのであれば課税されません。生活費以外に使う場合は贈与税の対象です。

贈与税はもらった財産すべてにかかりますが、課税されない場合もあります。そのひとつに、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります(引用:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」)。

ただし、必要な「都度」仕送りをし、「直接」充てるものに限られます。何年か分を1度に渡すのは課税対象になります。

また、たとえ生活費の名目であっても、そのお金を預金したり、株や不動産の購入資金に充てたり、生活費以外に使った場合は贈与税の対象になることに注意をしましょう。

なお、親の年金が少なく、常に子どもからの仕送りにより生活しているような場合は、同居していなくても「生計を一にしている」とすることができます。

生計を一にしている場合は、親の医療費を支払ったら自分の医療費控除の適用を受けることができ、親の合計所得が48万円以下であれば、扶養親族に該当します。

では、相談者さまの義理のご両親の場合はどうでしょう。持ち家で、大企業勤めであったことから年金も平均以上で、生活に困っていない、もしくは余裕があるかもしれません。

ただ、生活に必要なお金は人により異なります。月に何万円までなら生活費として認められるというものではなく、その人にとって通常の生活を送るために必要な費用が生活費です。生活に余裕があるように見えても、そうではないのかもしれません。

例えば、病院通いが必要な人は、そうでない人より医療費が多くなります。親が賃貸に住んでいる場合は、家賃分が多くかかるでしょう。持ち家でも、家にかかるお金はゼロではありません。固定資産税はもちろんのこと、老朽化による修繕費もかかります。

また、現役時代が高収入であると、なかなか年金生活に入っても、生活レベルを落とすのは難しい場合もあります。必ずしも余裕のある生活とは言いきれないかもしれません。生活費に使ったことを説明できるように、何に使ったのかを領収書等で残しておきましょう。