親と帰省の相談をしていたら「貯めたへそくりが150万円あるから来たときに渡すね」と言われました。銀行に預けるように言うべきでしょうか?

AI要約

親から贈与された150万円に関する税金面の懸念について考察します。

へそくり行為自体が問題になることもあるが、親からの贈与による税金の支払いが必要かもしれない。

贈与税を回避し、規則に則るためには、適切な方法で150万円を管理する必要がある。

親と帰省の相談をしていたら「貯めたへそくりが150万円あるから来たときに渡すね」と言われました。銀行に預けるように言うべきでしょうか?

親と帰省の相談をしていたところ、「へそくりがだいぶ貯まって150万円あるから、孫たちのために使ってね。来たときに渡すから」と言われ、税金面が心配になったAさん。

親に貯金を銀行に預けるように言うべきか、他に選択肢はないのか、というご相談です。

Aさんが心配している税金がかかるかどうかに関して、「へそくり行為自体」と「へそくりをもらった場合」に分けて考えます。

まず、へそくりそのものが必ずしも問題ではありません。給料から毎月いくらかを手元に残すなど、源泉徴収後のいわゆる「手取り額」からのへそくりは、給与振込額の一部を毎月銀行口座に預けるのと同じで、いわば保管場所の違いです。

問題になり得るのは、へそくりが他人からもらったお金だったり、公営競技の払戻金、配当金や家賃収入などであったりする場合です。フリマサイトでの売り上げも、事業とみなされれば対象になります。

もし、各種の課税対象になるのに確定申告せず、必要な所得税や贈与税などを納めていなければ、脱税状態となっているので問題です(※1)。

もっとも、親御さんの話の様子からは、コツコツと勤労所得から貯めてきたように思えます。そうであれば、手元に現金をおくこと自体は課税と結びつきません。それより、災害による逸失や紛失・盗難リスクに備えて、一定額以上は銀行に預けることを勧めてよいかもしれません。

親の言うとおりに150万円を受け取った場合、Aさんは贈与税を支払わないといけないかもしれません。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた合計額から、暦年課税に係る基礎控除額110万円を超える額に課税されるからです(※2)。

なお、「贈与税がかからない財産」の一例として国税庁は次のケースを挙げています(※3)。

「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」

必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。孫も対象になりますが、今回の場合は使途目的が明確ではないこと、必要な都度ではなく事前に一括して渡す予定であることから、要件を満たすのは難しいかもしれません。