ファミレス店長ですが、常連さんで「特定の女性店員」に長々と話しかける方がいます。先日「ストレスになっている」と相談されたのですが、どうすれば良いでしょうか? 暴言はないですが「カスハラ」になりますか?

AI要約

店員への長時間の話しかけは業務妨害となり、精神的負担を与える可能性がある。速やかな解決が求められる。

ストレスやハラスメントの可能性がある場合は警察に相談し、真摯に受け止めるべき。安易な我慢は避け、従業員の安全配慮義務を果たす。

店員の安全を最優先し、客にはっきりと指摘することが重要。不退去や業務妨害罪になる可能性もある。

ファミレス店長ですが、常連さんで「特定の女性店員」に長々と話しかける方がいます。先日「ストレスになっている」と相談されたのですが、どうすれば良いでしょうか? 暴言はないですが「カスハラ」になりますか?

客が特定の店員に長々と話しかける光景はよく見られます。暴言を吐いていなかったとしても、あまりに長時間続くと業務の妨げになり、店員の精神的な負担も大きくなってしまいます。

話している内容によっては「カスタマーハラスメント(カスハラ)」や、ある種のストーカー行為になる可能性も考えられるので、警察に相談するなどして、速やかな解決を図るべきです。

本記事では、実際の事例も含めて、効果的な解決策をご紹介します。

タイトルの事例のように、店員から「ストレスでつらい」と店長に相談があったのであれば、真摯に受け止める必要があります。店長としては、まず本人の話にしっかり耳を傾け、具体的な事実関係を把握する必要があります。店長や同僚の目に留まる場面以外のところでも問題が起こっているかもしれません。

安易に「お客様だから……」と店員に我慢を強いることは、あってはなりません。

職場の管理者は従業員への安全配慮義務を負っています(労働契約法第5条)。労働契約(雇用契約)上の労働者のみでなく、派遣社員や業務委託契約を結んで働いている人を含め、安全に配慮することは義務の一環です。

けがや病気を防ぐだけが「配慮」なのではなく、職場環境にも注意を払う必要があり、ハラスメント対策もその一つです。対応を誤って、店員がストレスで体調を崩すようなことがあれば、管理者として安全配慮義務違反を問われ、損害賠償請求を受けることもあり得ます。

2018年に裁判所が下した判決では、保護者に対し謝罪するよう教員に強制したとして、市立小学校校長の行為をパワハラと認定し、市と県に対して約300万円の損害賠償の支払いを命じています。

何と言っても、大切な従業員が体調を崩し退職するようなことがあれば、店にとっては大きな損失です。

事例に話を戻すと、常連のシニア男性が特定の女性店員に長々と話しかける行為を、単に話し相手を求めて軽い気持ちで話しかけているだけ、と安易に考えない方がよいでしょう。

現実に女性店員が大きなストレスを抱えている以上、早急に手を打つ必要があります。カスタマーハラスメントの定義に該当するか、などと悩むよりも、とにかく、女性店員の心身の安全を最優先し、長々と話しかける行為をやめさせることを考えましょう。

まずは店長として、客に「特定の店員に長々話しかけられるのは迷惑です。おやめください」とはっきり言うことをおすすめします。客にはっきりと指摘しなければ、さらに深刻な事態に発展する可能性もあります。店長が客に退去を求めたにもかかわらず、退去せず不退去罪となると、3年以下の懲役または10万円未満の罰金が科される可能性があります。

また、状況によっては業務妨害罪が適用され、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。