65歳以上で雇用保険と年金は同時受給できる?|失業給付と年金の受け取り方を解説【シン・会社のマナー】

AI要約

雇用保険の失業給付は、退職時の年齢によって大きな違いがあります。高齢者向けの給付も存在し、必要な手続きや支給内容が異なることに注意が必要です。

基本手当と高年齢求職者給付金の違い、認定手続きや支給期間の違いについても理解しておくことで、適切な対応ができるでしょう。

退職後の収入確保に失業給付を活用する際には、被保険者の年齢による違いを考慮し、適切な手続きを取ることが重要です。

65歳以上で雇用保険と年金は同時受給できる?|失業給付と年金の受け取り方を解説【シン・会社のマナー】

会社を退職する人にとって、退職後の生活をどうするかということは重要な問題です。会社を辞めた後、すぐに次の職場で働く人もいますが、じっくりと求職活動をしようという人にとって、退職後の収入確保は切実な問題でしょう。そんな時に助けになるのは、雇用保険の失業給付です。実は、この給付は離職した年齢によって大きな差異があることをご存じでしょうか? 

今回は、離職時の年齢による失業給付の違いについて、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。

65歳以上の高齢者が、雇用保険に加入できるようになったのは2017年からのことです。この改正により65歳以上の人も失業給付の対象となりましたが、給付の内容は一般保険者とは大きく異なっています。どのような違いがあるのか、失業給付の一つである求職者給付を中心に見ていきましょう。

◆被保険者の年齢による違いは?

雇用保険の被保険者は、日雇労働者などを除き、年齢によって区分されています。64歳以下の被保険者は一般被保険者、65歳以上は高年齢被保険者ということになります。どちらも被保険者となる要件は同じであり、在職中の給付も大きな違いはありません。育児・介護休業給付、教育訓練給付は、年齢に関係なく受給できる給付です。

例外は、高年齢雇用継続給付ですが、これは60歳から65歳までの期間限定の給付なので、該当する人が限られるのは仕方のないことでしょう。しかしながら、退職するとなると、離職時の年齢が65歳以上であるかどうかによって、失業給付の内容は大きく異なります。

一般に失業手当と呼ばれているのは、64歳以下が対象となる基本手当ですが、これは失業している日に対して一定期間毎月支給される手当です。一方、65歳以上を対象とした高年齢求職者給付金は1回かぎりの一時金となります。

◆65歳以上だと退職後の給付はどう変わる?

会社を退職後、求職者給付を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みをしなければならないのは、一般被保険者でも高年齢被保険者でも違いはありません。7日間の待期期間があることや、自己都合退職だと2か月から3か月の給付制限を受けることも同様です。ただし、その後のスケジュールは変わってきます。

基本手当は、支給開始後も原則28日に1度は、指定された日にハローワークに行って失業の認定を受けなければなりません。支給日数は自己都合の離職の場合は、90日から150日、会社都合の場合は最長330日となります。高年齢求職者給付金は一時金ですので、失業の認定は1度きりです。

さらに、受給期間に関しても、基本手当の場合は原則1年間に加えて最長3年間までの期間延長が可能ですが、高年齢求職者給付金は受給期間の延長はありません。