「専業主婦は3号年金以外もらえない」は勘違い…荻原博子が指摘「もらい損ねる人続出」の年金の種類

AI要約

年金をもらえる条件は65歳からと思われているが、実は65歳前にもらえる場合もある。

「特別支給の老齢厚生年金」は、条件を満たすと65歳前にもらえる年金の一つ。

厚生年金の支給年齢が徐々に引き上げられることで、従来の60歳支給からの移行が促されている。

年金をもらえるのは65歳からと思い込んでいる人が多いが、実は要件を満たせば65歳前にもらえる年金がある。ジャーナリストの荻原博子さんは「専業主婦でも、1年以上厚生年金に加入していればもらえる年金がある」という――。

■条件によっては65歳前にもらえる年金がある

 年金の支給は原則として65歳から。65歳になると自営業者は「老齢基礎年金」をもらい、会社員(および公務員)は、「老齢基礎年金」にプラスして「老齢厚生年金」も一緒にもらうことができます。

 ただ、会社員の中には、条件によっては65歳前に年金をもらえる人もいます。これが「特別支給の老齢厚生年金」で、自分で申請しないともらえないので注意が必要です。

■「特別支給の老齢厚生年金」って何?

 公的年金は、以前は60歳から支給されていました。これが、1985年に法律が改正され、65歳から支給されることになりました。

 ただ、いきなり「65歳からの支給です」としたら、60歳から年金をもらえる前提で生活設計をしていた人たちは、年金がもらえるようになるまでの5年間は、暮らしていけなくなるかもしれません。

 そこで、こうしたことにならないように、60歳支給から徐々に年金の支給年齢を引き上げていって、65歳にしようということになりました。この徐々に引き上げられることで65歳前にもらえる年金を、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

 会社員の年金は「基礎年金」となる「定額部分」の上に、「厚生年金」という給料に比例してもらえる「比例報酬部分」が乗っている2階建て。保険料は、労使折半で納めています。

 図表1のように、年金そのものは65歳支給で、65歳になると「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をもらいます。

 ただ、この2つの年金をもらう前に、人によっては、「特別支給の老齢厚生年金」として、表の「定額部分※」と「比例報酬部分」をもらえるようになっています。

 ※現在、65歳前で「定額部分」をもらえる対象者はいません。

 年金は、すぐに60歳支給から65歳支給になったのではなく、表のように徐々に「定額部分」を65歳支給に近づけ、そのあと「比例報酬部分」を1歳ずつ引き上げていくということで65歳支給になり、今はまだその過程にあるのです。