大切な財産「自分が死んだら妻に、妻も死んだら甥っ子に引き継ぎたい」…この希望を叶えるための解決策とは?【相続のプロが解説】

AI要約

遺言だけではなく、財産の引き継ぎ順も指定できる「家族信託」という制度について解説。

家族信託を活用することで、亡くなった後の相続人の選定や、望む相続の順番を明確にすることが可能。

遺言だけではなく、相続の流れまで細かく決められる家族信託は、大切な財産の安全な継承をサポートする。

大切な財産「自分が死んだら妻に、妻も死んだら甥っ子に引き継ぎたい」…この希望を叶えるための解決策とは?【相続のプロが解説】

一般的な遺言では、「自分が亡くなった後、財産を誰に渡すか」ということしか指定できません。しかし、自分の財産を相続した人が亡くなったあと、その次に財産を引き継いでもらいたい人を指定したいという場合もあるでしょう。本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、財産を引き継ぐ順番まで指定できる「家族信託」という制度について詳しく解説します。

A.財産を引き継ぐ順番まで指定したいのであれば、「信託」という方法があります。

一般的な遺言では、「自分が亡くなった後、財産を誰に渡すか」ということしかできません。しかしこの質問のように、自分の財産を相続した人が亡くなったあと、その次に財産を引き継いでもらいたい人を指定したいという場合もあるでしょう。そんなときはどうすればいいのでしょうか?

たとえば、妻とおふたりさまだった先祖代々の地主さんの場合。自分の死後、いったん財産はすべて妻に相続させ、いずれ妻も亡くなったときは、妻の親族ではなく、自分の親族に相続させたいというケース[図表1]を見てみましょう。

この場合、遺言がないとご自身が亡くなった際には兄弟姉妹にも4分の1の法定相続分があります。では、次に妻が亡くなったときのことを考えてみましょう。

この場合、妻の相続人は、妻の兄弟姉妹、甥・姪など、妻と血縁関係にある人になります。つまり、遺言を残していないと、

(1)自分が亡くなったときには、妻が相続で苦労する

(2)妻が亡くなると、先祖代々の土地が妻の身内に渡る

ということになります。一般的な遺言では、自分が亡くなった後の財産の配分しか決められないので、

●苦楽をともにした妻に財産をすべて残す

あるいは、

●土地や不動産など先祖代々の財産は自分の家系に、自分たちの代でつくり上げた財産は妻に残す

といったパターンになります。しかし、これでは、自分が亡くなった後は妻にすべての財産を渡し、妻が亡くなったらその後は自分の家系に渡すという、当初の望み通りではありません。