実家に帰省したら、父から「生前贈与」の話が!「年110万円」までなら非課税らしいけど、相続税がかかる場合もあるって本当? 注意が必要な“ポイント”を解説

AI要約
暦年贈与とは110万円以下の贈与額が非課税である方法であるが、持ち戻し制度により相続税の課税対象となる可能性がある暦年贈与を孫などの法定相続人以外へ行うことで持ち戻しのリスクを低減できる2024年以降は持ち戻しの期間が7年に引き伸ばされるので注意が必要
実家に帰省したら、父から「生前贈与」の話が!「年110万円」までなら非課税らしいけど、相続税がかかる場合もあるって本当? 注意が必要な“ポイント”を解説

両親から「年110万円」の暦年贈与を受けられたとしたら、家計の負担を軽減することができるため非常にありがたいと思う人は多いでしょう。

しかし、贈与を実施する前に知っておくべき注意点が存在します。「年110万円までは非課税」ということを知っている人も、贈与実施後に思わぬ事態に陥らないよう、参考にしてください。

暦年贈与は、1年間(1月1日~12月31日)の贈与合計額が基礎控除額の110万円以下の場合、贈与税が非課税となる贈与方法です。

110万円以下なら非課税で贈与が行える暦年贈与は、魅力的な贈与方法ですが、注意点もあります。それは贈与をした側の人が亡くなり相続を開始するタイミングで、一定期間分の贈与金額の「持ち戻し」が発生する点です。

「持ち戻し」が発生すると、亡くなる前の持ち戻し期間中の贈与額が相続財産に加算されてしまいます。そのため、贈与した側の人が亡くなったタイミングで結局相続税の課税対象になる可能性があるということです。

2023年まではこの「持ち戻し」の期間は3年間でした。しかし2024年1月1日以降は段階的に7年間に引き伸ばされることが決定しています。

例をあげると、暦年贈与を行っていた人が2031年1月1日に亡くなった場合には、2024年1月1日以降に行った暦年贈与の金額が全て「持ち戻し」となり、相続税の課税対象となってしまいます。

この「持ち戻し」制度を念頭においた場合、高齢になってからの暦年贈与では、当初思い描いていた通りの金額を贈与できない可能性があります。

前項で暦年贈与の制度と注意点について解説しました。「持ち戻し」は生前贈与の効果を弱めてしまう可能性のある制度ですが、「持ち戻し」対象外の贈与を行う方法も存在します。それが「孫などの法定相続人以外へ暦年贈与を行う」という方法です。

「持ち戻し」制度の対象は、子や配偶者をはじめとした法定相続人への贈与であるため、「子どもより孫に渡す方が、将来の課税リスクを低減することができる」といえるでしょう。