亡くなった父に「借金」があったことが判明。子どもである私に「返済義務」はあるのでしょうか。
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの種類があり、相続人は3ヶ月以内に選択する必要がある。
単純承認では借金も引き継がれるが、限定承認では借金の額が不明で財産が残る可能性がある場合に選択される。
相続放棄は全ての財産を放棄することで借金を引き継がなくて済むが、家庭裁判所で手続きが必要。
亡くなった親に借金があることが発覚した場合は、どうすればよいのでしょうか。親の財産を相続したいとは思っても、借金まで背負いたくないと考えるのは誰でも同じでしょう。親の借金を払わないで済む方法は果たしてあるのでしょうか。亡くなった親の借金をそのまま子どもが引き継ぐべきなのか、解説します。
相続には、以下の3つの種類があります。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
原則として、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、この中からどれか1つを選ぶことになります。
■単純承認
通常の相続は、単純承認のことを指します。単純承認とは、全ての権利を引き継ぐとともに、義務も負うというものです。ここでいう「義務を負う」とは、借金を引き継ぐことです。ちなみに、限定承認や相続放棄をしなければ、自動的に単純承認を選んだことになります。通常の遺産相続では、法定相続人全員が単純承認をして、遺産分割協議を行うのが一般的です。
■限定承認
亡くなった親にいくらの借金があるか、わからないこともあります。その場合に、相続によって得られるプラスの財産を限度に、借金を引き継ぐのが限定承認です。限定承認は、借金の総額が不明で、それを返済しても財産が残る可能性がある場合に選択します。
ただし、限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述することが条件です。つまり、限定承認は個々に選択できるのではなく、相続人全員が限定承認するか否かの、どちらかしかありません。
■相続放棄
相続放棄は、全ての財産を引き継ぐことを放棄するものです。亡くなった親のプラスの財産を引き継がない代わりに、借金も引き継がなくて済みます。相続放棄は、相続を放棄したい個人が自由に選択することが可能です。相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされ、残りの法定相続人で遺産分割協議が行われます。
相続放棄を受けるためには、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内(民法第915条1項と民法第938条)に、亡くなった親の最後の居住地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。