親が「1000万円の借金」を残して亡くなりました。私が返済しなければなりませんか?

AI要約

相続時には親の借金も相続されるが、相続放棄をすることで借金を回避できる

相続放棄はマイナスの財産を全て受け取らない選択肢であり、手続きが必要

相続放棄の手続きは住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があり、特定期間内に行う

親が「1000万円の借金」を残して亡くなりました。私が返済しなければなりませんか?

親が多額の借金を残して亡くなるという話は、決してあり得ない話ではありません。もし自分の親が、子である自分だけでは返済が大変な額の借金を残して亡くなった場合、自分が返済しなければならないのでしょうか。考えていきます。

相続時は原則として、亡くなった方の有している権利・義務の一切を承継します。額の大小にかかわらず、プラスの財産(例えば現金や預貯金)とマイナスの財産(例えば1000万円の借金)の全部を、相続人は承継するのです。これを「単純承認」といいます。

もし、相続人が自分1人の場合は、その全てを1人で承継します。つまり、親が生前返しきれなかった借金を抱えながら亡くなり、相続財産の中に1000万円の借金がある状況であれば、相続人は自身1人で、その1000万円の借金を返済しなければなりません。

仮に「プラスの相続財産が現金800万円だけしかない」という状況であっても、単純承認をしたら、マイナスの財産1000万円全額を相続し、親に代わり返済していかなければならないのです。

先の事例のように、プラスの財産800万円、マイナスの財産1000万円という状況では、相続しても額面上は負債が増えるだけで、損失が生じてしまいます。そういった状況で、負債まで相続するのはつらい面があるでしょう。

そういったときに利用できるのが「相続放棄」という制度です。相続放棄とは、相続人が「初めから相続人ではなかった」と見なされる制度です。要はプラスの財産を一切受け取ることができなくなる代わりに、マイナスの財産も一切受け取らなくてもよくなるのです。

プラスの財産よりマイナスの財産が大きい場合や、マイナスの財産がどれくらいあるのか分からないような場合には、相続放棄が有効になります。

なお、相続放棄を行う場合は、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」という限られた期間に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、申述の手続きをしなければなりません。相続財産を受け取らなければ自動で相続放棄となる、などの要件はありません。

その他詳細については、該当の住所地を管轄する家庭裁判所へ相談してみてください。