カスハラ対策を企業に義務付け 厚労省検討会の報告書案 法改正に向け議論へ

AI要約

厚生労働省の検討会は、カスタマーハラスメントに対する企業の対策義務について報告書案を示した。

カスハラには法的根拠がないが、顧客や取引先による行為であり、就業環境を害する行動を含むと定義されている。

厚労省は具体的な対策について今後検討し、法改正に向けて議論を進める方針である。

カスハラ対策を企業に義務付け 厚労省検討会の報告書案 法改正に向け議論へ

顧客などによる迷惑行為「カスタマーハラスメント」について、厚生労働省の検討会は、企業に対して従業員を守るための対策をとることを義務付けるべきとする報告書の案を示しました。

パワハラやセクハラについては、法律に基づいて企業が対策をとることが義務付けられていますが、カスハラについては法的な根拠はありません。

きょう行われた厚労省の検討会で示された報告書の案では、カスハラについて、▼顧客や取引先などの利害関係者が行うこと、▼社会通念上、相当な範囲を超える言動であること、▼就業環境が害されること、以上3つの要素がすべて含まれるものと定義を示しました。

その上で、従業員を守るために企業側が対策をとることを義務付けるべきと明記し、具体的な対策については、今後、検討するとしています。

厚労省は必要な法改正に向けて、引き続き議論を進める方針です。