税務署から突然「追徴課税」の請求が…!急逝した夫の残したもののようですが、どうすればよいでしょうか?

AI要約

夫が亡くなった後で、税金の未納が発覚するケースもあります。こっそり所得の一部を預金として貯めていて、知らずに申告を済ませていた場合、本来の納税額に加えて追徴課税が求められる可能性があります。

追徴課税とは、期限を超えて税金を納めたり少なく申告したりしたときに課される税金で、延滞税と加算税に分かれます。延滞税は税金の利息で、日数が経過するごとに金額が増加します。早めに支払うことを推奨されています。

加算税は過少申告加算税や無申告加算税など複数の種類があり、不注意による申告漏れが原因となることが多いです。過少申告加算税は税金が少なく申告された場合に課され、無申告加算税は期限後に申告した場合に課されます。

税務署から突然「追徴課税」の請求が…!急逝した夫の残したもののようですが、どうすればよいでしょうか?

夫が亡くなったあとで、税金の未納が発覚するケースもあります。こっそり所得の一部を預金として貯めていて、知らずに申告を済ませていた場合、本来の納税額に加えて追徴課税が求められるケースもあるかもしれません。

いきなり追徴課税も含めた納税義務を相続したときは、放置せずに対応が必要です。今回は、追徴課税の概要や相続したときの対応などについてご紹介します。

追徴課税とは、期限を超えて税金を納めたり少なく申告したりしたときに追加される税金です。期限から過ぎた日数、及び税金の申告状況により、税率や税金の種類が変わります。

■延滞税

延滞税は税金の利息です。期日までに納税しなかったり申告期限後に納税額の修正をし、追加で納税をしなければならなかったりしたときに課されます。税率は納期限から過ぎた日数によって分かれており、令和3年1月1日以降の税率は表1の通りです。

表1

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について」を基に筆者作成

日数が経過すればするほど、延滞税の金額も増加していくため、申告漏れが発覚したらなるべく早く支払うことをおすすめします。

■加算税

加算税は「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類です。特に、過少申告加算税と無申告加算税は、うっかりの申告忘れにより起こりやすいといえるでしょう。

以下では、財務省「納税環境整備に関する基本的な資料」に基づき、「過少申告加算税」と「無申告加算税」についてご紹介します。

過少申告加算税とは、期限内に申告した税額が本来の金額よりも少なかったときに課される税金です。税率は追加納税分が50万円までは10%、期限内に申告した金額か50万円のうち多いほうを超える分に対しては15%に設定されています。

無申告加算税は、期限後に税金申告をすると課される税金です。税率は申告していなかった税額が50万円以下までは15%、50万円超300万円以下の部分には20%、300万円を超える分には30%かかるよう設定されています。