仏壇も位牌も残っているが…都内在住の70代女性、亡き夫の故郷・北関東にある〈実家不動産〉を手放したい

AI要約

夫を亡くした田中さんは、高額な遺産を相続することになり、特に夫の空き家の管理に悩んでいる。

税理士の評価では、特例を活かせば相続税を免れることができるが、空き家を維持するメリットはない。

したがって、空き家を早めに売却して、固定資産税などの負担を軽減することが望ましいとされている。

仏壇も位牌も残っているが…都内在住の70代女性、亡き夫の故郷・北関東にある〈実家不動産〉を手放したい

夫を亡くしたある女性は、夫が保有していた「夫の実家」をどうするべきか、頭を悩ませていました。これからの時代の「正解」を探ります。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

今回の相談者は、70代の田中さんです。2カ月前に亡くなった夫の遺産について、今後どうしたらいいのか相談に乗ってほしいと、筆者の事務所を訪れました。

田中さんの夫は大手企業の幹部だった人で、現役時代はかなりの高所得でした。また、出身地である北関東に、複数の不動産を保有しています。

資産内容は、数千万円の現預金のほか、都内の自宅、出身地には、いまは空き家となっている実家の土地と建物、空き地を保有しています。

「夫は大学時代から実家を離れて生活しており、いまの自宅も自分で購入しました。ただ、長男なので、親から実家やそれ以外の不動産も相続し、維持してきたのです」

空き家になっている夫の実家には、いまも亡き舅姑の位牌がある仏壇が置かれており、田中さんはこれまで、年に数回足を運び、掃除をしていました。

「うちには2人息子がいますが、夫の実家には子どものころ遊びに行ったぐらいで、将来、息子たちが継ぐことは考えられません。それに、私も年を取り、管理のために足を運ぶのは大変です。これからどうすればいいか、アドバイスしてもらえないでしょうか?」

筆者の事務所の提携先の税理士が財産評価したところ、基礎控除の4,800万円を超えており、相続税の申告が必要だと判明しました。しかし、配偶者は1億6,000万円まで無税という特例があるので、その特例を生かし、田中さんが全財産を相続する場合は、相続税の納税は不要になります。

問題は亡夫の実家の不動産です。都内の自宅から遠く、田中さんも子どもたちも、今後活用する可能性はほとんどありません。維持すれば固定資産税や草刈りなどの費用がかかり、このまま残しても、子どもたちにとって良い結果にはなりません。

そうした状況から判断すると、早めに売却することが妥当だといえます。空き家や空き地のままでは固定資産税がかかるだけです。不動産は住んだり、活用したりしなければ、価値があるとはいえません。