月曜から出張なので、日曜から“新幹線”で移動することに!「移動時間」は労働時間になりますか? 遠方なので、月曜出発だとかなり早く出ることになります…

AI要約

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指し、移動中に業務が行われているかどうかで労働時間に含まれるかが決まる。

出張に伴う移動時間が単なる移動で業務が伴わない場合は労働時間として扱われず、業務が伴う場合は労働時間として扱われる可能性が高い。

労働時間は使用者の指揮命令下にある時間全てを含むため、労働基準法で規定された基準を超える場合には割増賃金が発生する。

月曜から出張なので、日曜から“新幹線”で移動することに!「移動時間」は労働時間になりますか? 遠方なので、月曜出発だとかなり早く出ることになります…

「月曜日から出張なんだけど、日曜日に移動した時間って労働時間になるのかな?」、「休日に移動すると、その時間も仕事扱いされるのか気になる…」。本記事を読めば、そんな疑問が解決するでしょう。

出張時の移動時間が労働時間に含まれるのかどうかは、意外と知られていない部分です。特に、休日に移動が必要な場合、その時間が労働時間に該当するかどうかは、多くの人が疑問に感じるところではないでしょうか。

本記事では、労働時間の基本的な定義から始め、出張に伴う移動時間が労働時間として認められる条件や、日曜日や祝日に移動する際の労働時間の扱いについても詳しく説明します。

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働を原則として禁止しています。

これは、労働者の健康と安全を守るための基準であり、これを超えて労働する場合には、時間外労働や休日労働として割増賃金が発生することになります。

ただし、ここで重要なのは、何をもって「労働時間」とするかの定義です。労働時間とは、単に仕事をしている時間だけでなく、使用者の指揮命令下にある時間全てを含みます。例えば、店員が来客を待っている時間や、工場労働者が機械の調整をしている時間も労働時間に含まれます。

この観点から考えると、出張の際の移動時間が労働時間として扱われるかどうかは、「移動中に業務を行っているかどうか」によって判断されることになります。

出張に伴う移動時間が労働時間として認められるかどうかは、移動中に業務が行われているかどうかによって決まります。具体的には、次のようなケースが考えられます。

1.業務が伴わない単なる移動

出張先に向かうための移動中に特に業務の指示がなく、移動中の時間を自由に過ごせる場合、その時間は労働時間として認められません。例えば、新幹線や飛行機での移動中に読書をしたり、映画を見たりすることが許されている場合、この移動時間は労働時間に該当しません。

2.業務が伴う移動

一方で、移動中に業務が発生する場合はどうでしょうか。例えば、移動中に上司から業務内容についての指示を受けたり、持ち運んでいる物品の監視や管理を行ったりする場合、これらの時間は労働時間として認められます。具体的には、移動中に業務関連の書類を作成する場合などが該当します。

このように、単なる移動であれば労働時間として認められませんが、移動中に業務が伴う場合は、その移動時間が労働時間として扱われる可能性が高くなります。