来年40歳になり「介護保険料」の負担が始まります。毎月いくら給料から天引きされますか?

AI要約

40歳に達すると、給料からは健康保険料や厚生年金保険料のほかに介護保険料も引かれるようになります。

介護保険料は、介護保険の対象者が納める保険料で、公的医療保険の種類によって異なります。

介護保険料の算定方法や給料からの天引き金額は、自治体や収入、公的医療保険の種類によって異なり、注意が必要です。

加入者は65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満が第2号被保険者に分類されます。

介護サービスを利用する際の自己負担は原則1割であり、残りを公費と被保険者で折半して負担する仕組みとなっています。

来年40歳になり「介護保険料」の負担が始まります。毎月いくら給料から天引きされますか?

40歳に達すると、給料からは健康保険料や厚生年金保険料のほかに介護保険料も引かれるようになります。給料から天引きされる金額は、住んでいる自治体や収入、加入中の公的医療保険の種類などによって異なるため、注意が必要です。

今回は、介護保険料の算定方法や、給料から天引きされる金額などについてご紹介します。

介護保険料は、介護保険の対象者が納める保険料です。加入者は、65歳以上が対象の第1号被保険者と40歳以上65歳未満で公的医療保険を利用している第2号被保険者に分類されます。

また、介護保険の受給対象になると、介護サービスの利用が可能です。ただし、第1号被保険者は要支援・要介護状態になった時点で利用できますが、第2号被保険者は決められた16種類の特定疾病による介護が必要になったときに限定して利用できるようです。

介護サービスを利用した場合、利用者(被保険者)の自己負担は原則1割であり、残りを公費と被保険者で折半して負担しているようです。第1号被保険者が納める金額は、自治体ごとに決められている基準額と所得に応じて設定されています。

金融広報中央委員会 知るぽると「介護保険のしくみ」によると、保険料の設定方法は表1の通りです。

表1

※金融広報中央委員会「知るぽると 介護保険制度のしくみ」を基に筆者作成

なお、自治体によっては条例によりさらに細かく設定されているケースもあるため、確認が必要です。例えば、東京都中野区では19段階まで設定されています。第2号被保険者の金額は、加入している医療保険の種類によって変動します。会社勤めの方は、自身が所属している公的医療保険の種類を確認しておきましょう。

今回は、以下の条件で発生する介護保険料を求めましょう。

・東京都在住の40代第2号被保険者

・利用している医療保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)

・年収500万円

・年収に賞与は考慮しない

賞与を考慮せずに年収500万円だとすると、月収は約41万6667円です。報酬月額も同額になるため、標準報酬月額は41万円、等級は27として介護保険料を求めます。

まず、全国健康保険協会によると、同条件で介護保険に加入していないときの保険料は2万459円です。一方、介護保険の対象になると2万3739円に増額します。つまり、金額差から計算すると、年収500万円の方だと介護保険料は3280円です。