夫婦間でも高額な物をあげると「贈与税」がかかりますか?結婚記念日に妻へ「150万円の指輪」をプレゼントする予定です。

AI要約

贈与税とは、個人間で贈られた財産に課税される税金であり、110万円を超える場合に課税対象となる。

配偶者間でも贈与税が課税される場合があるため注意が必要であり、例えば150万円の指輪が課税対象になった場合は税額は4万円となる。

一方、扶養義務者からの生活費や教育費、結婚祝い、祝い物などは非課税となる特例も存在している。

夫婦間でも高額な物をあげると「贈与税」がかかりますか?結婚記念日に妻へ「150万円の指輪」をプレゼントする予定です。

夫婦のお祝いとして、結婚記念日に配偶者へプレゼントを渡す方もいるでしょう。「家族間で渡すのだから税金はかからない」と考える方もいるかもしれませんが、夫婦であっても状況によっては贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

今回は、贈与税が課税される条件や非課税になる条件、150万円の指輪が課税対象となったときの税額などについてご紹介します。

贈与税は、個人から財産を贈られたときに課税される税金です。ただし、個人ではなく法人からの贈与は贈与税ではなく所得税が課されます。

国税庁によれば、贈与税は基礎控除額が110万円のため、贈与額が年間で110万円を超えていると課税対象です。贈与された金額は、人数にかかわらず1年間の合計額を基に計算します。複数人から贈られたケースだと、合計額が超えていれば課税対象です。

例えば、1年の間にAさんから30万円を2回、Bさんから20万円、Cさんから50万円を贈与されたとしましょう。各個人からの金額だけ見ると基礎控除額以内ですが、3人からの合計金額は130万円です。そのため、110万円を超えた20万円に対して贈与税が課されます。

さらに、親族間であっても特例や非課税条件に該当しなければ、贈与税の課税対象です。贈与税は贈られた側が税金を支払うため、夫から妻へ財産を渡した場合は妻に対して贈与税が課されます。

■150万円の指輪が課税対象になったときの税額

もし配偶者から受け取った150万円の指輪が課税対象になると、基礎控除110万円を引いた40万円に対して贈与税が課されます。国税庁によると、課税金額が40万円の場合、税率は10%のため贈与税額は4万円です。ほかにも贈与された財産がある場合は税額が変わります。

110万円を超えていても、条件を満たしていれば非課税になるケースもあります。国税庁によれば、非課税になる贈与の例は以下の通りです。

●扶養義務者から生活費や教育費が必要になるたびに直接支払われた財産

●個人から受ける香典や祝い物、年末年始の贈答などで金額が社会通念上相当と判断されるもの

●直系尊属から受け取る住宅取得等資金や一括贈与を受けた結婚・子育て資金、教育資金のうち、一定の要件を満たすものとして課税価格に算入されなかったもの

生活費や教育費は、必要になったタイミングで都度直接支払われていれば課税されません。例としては、祖父母が孫のために学費をその都度支払うなどは、教育のために必要なので非課税になるでしょう。

結婚祝いも祝い物として扱われるため、高額すぎなければ非課税です。結婚祝いではなく結婚記念日のプレゼントとして受け取る場合は、贈与税の対象になる可能性もあります。不安な場合は、専門家に確認しましょう。