強制不妊訴訟、最高裁大法廷で弁論 原告ら「人生狂わされた」訴え

AI要約

優生保護法下で不妊手術を強制された障害者らが国に損害賠償を求め、最高裁で上告審が行われた。

旧法が障害者に対して強制的に不妊手術を施行することを認めていたが、手術を受けた原告らが憲法違反だと主張している。

争点は旧法の違憲性と賠償請求権の消滅時期に関する議論であり、判決は夏に言い渡される予定。

強制不妊訴訟、最高裁大法廷で弁論 原告ら「人生狂わされた」訴え

 優生保護法(1948~96年、旧法)の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、障害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長=戸倉三郎長官)は29日、当事者双方の意見を聞く弁論を開き、手術を強いられた原告らが「どうか被害者の人生を救う判決を書いてください」と訴えて結審した。判決は夏にも言い渡される見通し。

 旧法は「不良な子孫の出生防止」を目的に48年に成立し、障害や特定の疾患がある人に強制的に不妊手術ができると規定した。手術を受けた当事者ら39人が2018年以降、全国12の地裁・支部で提訴し、大法廷は札幌、仙台、東京、大阪の4高裁が先行して判決を出した5訴訟を審理している。

 訴訟の争点は(1)旧法が憲法違反か(2)不法行為から20年がすぎると賠償請求権が消滅する「除斥期間」の考え方を今回適用してよいのか、だ。