柿沢氏元秘書に罰金50万円の有罪判決

AI要約

東京都江東区長選で、元私設秘書の後藤周被告が現金を供与したとして公選法違反の罪に問われ、罰金50万円の有罪判決を受けた。

罪状は柿沢未途元衆院議員と共謀し、区議らに現金を渡したことによるものである。

後藤被告は38歳であり、求刑通りの判決が下されたことが報じられている。

 昨年4月の東京都江東区長選で、柿沢未途元衆院議員(53)と共謀して区議らに現金を供与したなどとして、公選法違反の罪に問われた元私設秘書の後藤周被告(38)に東京地裁は28日、求刑通り罰金50万円の有罪判決を言い渡した。