「マイナ保険証」のリスクは「セキュリティ技術面」だけじゃない!? 国民の生命を脅かしかねない致命的な“法的問題点”とは

AI要約

政府は12月をめどに健康保険証をマイナ保険証に一本化する方針を進めており、7月8日には介護保険証も同様にマイナカードへの統合が進められることが明らかになった。

しかし、マイナ保険証への一本化には法的な問題があり、憲法41条に違反する可能性が指摘されている。また、マイナ保険証によって国民の人権が侵害される恐れもある。

具体的には、法律での委任事項や人権侵害リスクを踏まえ、政府の方針に懸念が示されている。

「マイナ保険証」のリスクは「セキュリティ技術面」だけじゃない!? 国民の生命を脅かしかねない致命的な“法的問題点”とは

健康保険証について、政府は12月をめどに「マイナ保険証への一本化」を進めている。また、7月8日には厚生労働省が、介護保険証についてもマイナカードへの一体化を進める方針を明らかにした。

しかし、紙の保険証を廃止して「マイナ保険証への一本化」をすることには様々なリスクが指摘されている。そのなかにはセキュリティ技術面でのリスクだけでなく、法的なリスクもある。どのようなものか。元総務省自治行政局行政課長で、弁護士でもある神奈川大学法学部の幸田雅治教授に話を聞いた。

紙やプラスチックの保険証を廃止してマイナ保険証への「一本化」をすることについては、法的にみてどのような問題点があるのか。

幸田教授によれば、マイナ保険証への一本化は憲法41条に違反するという。同条は「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定めている。

幸田教授:「憲法41条は国会を『国の唯一の立法機関』と位置づけています。これは、国会に法律を作成する権利を独占させるものです。

この規定については、『法律』とはどのようなものをさすかが問題となりますが、判例・実務も学説も、最低限『国民の権利を制限し義務を課する法規範』は必ず含まれるという理解で一致しています。

つまり、『国民の権利を制限し義務を課する法規範』については、人権保障の見地から、国会が決めなければならないことになっています。これを『侵害留保原則』といいます。

もちろん、一定の例外は認められています。それは、国会が法律で行政機関に『委任』した場合です。すべて国会の議決が必要だというのは現実的ではないからです。

ただし、判例・学説によれば、その場合、委任は相当程度、個別具体的に行うことが要求されています(最高裁昭和49年(1974年)11月6日判決等参照)。

しかし、マイナ保険証の強制については、委任の根拠となる法律の規定がなく、委任立法の要件さえ満たしていません」

さらに、幸田教授は、マイナ保険証によって、国民の以下の3つの「人権」が侵害されるリスクがあるという。

・医療アクセスを求める権利(憲法13条、25条参照)

・法の下の平等(憲法14条参照)

・情報プライバシー権(憲法13条)

幸田教授:「それぞれの人権の内容については後述しますが、マイナ保険証への一本化はこれらの人権を侵害する危険性があります。したがって、憲法41条に照らせば、少なくとも法律で委任事項について相当程度、個別具体的に定めなければならないはずでした。

それなのに、政府は、厚生労働省の省令の『療養担当規則』で、2023年4月以降のマイナ保険証のオンライン確認の義務化を決めてしまいました。

療養費担当規則に違反すれば、最悪の場合、保険医療機関の指定を取り消しのペナルティを受ける可能性があるというものでした。

もし保険医療機関の指定が取り消されると、事実上、その医療機関は保険診療を取り扱うことができなくなり、廃業を迫られることになります。

その結果、その医療機関を従来『かかりつけ医』として利用してきた人々にとっては、生命が脅かされる危険性さえあるのです」