【速報】講談社元社員“妻殺害”事件 差し戻し審でも有罪判決 東京高裁

AI要約

大手出版社「講談社」の元社員が妻を殺害した罪で懲役11年とされた差し戻し審で、東京高裁が懲役11年の有罪判決を支持した。

元社員は妻の首を絞めて殺害した罪に問われ、弁護側は無罪を主張したが、高裁は有罪判決を下した。

判決を受けて被告は無実を訴えるものの、懲役11年の判決は支持された。

東京・文京区で妻を殺害した罪に問われている大手出版社「講談社」の元社員の差し戻し審で、東京高裁は元社員側の控訴を棄却し、懲役11年とした1審判決を支持しました。

 講談社の元社員・朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告(48)は、2016年に東京・文京区の自宅で妻の佳菜子さん(当時38)の首を絞めて殺害した罪に問われています。

 1審と2審は懲役11年の有罪判決を言い渡しました。

 朴被告側は上告し、最高裁は「審理が尽くされたとは言い難い」として2審の有罪判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻しました。

 差し戻し審で、弁護側は「自殺の痕跡が多いといえる」として無罪を主張していました。

 18日の判決で、東京高裁は「自宅における自殺の仕方として奇異というほかない」「妻の頸部を圧迫して窒息死させたと認定した原判決の判断は不合理ではなく、事実の誤認はない」などと指摘しました。

 そのうえで懲役11年とした1審判決を支持し、朴被告側の控訴を退けました。

 判決言い渡しの際、朴被告が「それではこの国の裁判がないことになってしまいます」「裁判長、僕はしていないんです」などと発言し、裁判長に注意される場面もありました。