【速報】講談社元社員“妻殺害”事件 差し戻し審でも有罪判決 東京高裁

AI要約

東京・文京区で妻を殺害した罪に問われている講談社元社員の差し戻し審で、東京高裁は懲役11年とした1審判決を支持しました。

元社員は妻を殺害した罪に問われており、無罪を主張していますが、再審で懲役11年の判決が維持されました。

差し戻し審では証人尋問が行われ、弁護側は無罪を主張していましたが、東京高裁は1審判決を支持しました。

東京・文京区で妻を殺害した罪に問われている大手出版社「講談社」の元社員の差し戻し審で、東京高裁は18日午後、元社員側の控訴を棄却し、懲役11年とした1審判決を支持しました。

 講談社の元社員・朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告(48)は、2016年に東京・文京区の自宅で妻の佳菜子さん(当時38)の首を絞めて殺害した罪に問われています。

 無罪を主張している朴被告側は、1審と2審で懲役11年の判決を言い渡された後に上告し、最高裁はおととし、「審理が尽くされたとは言い難い」として2審の有罪判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻しました。

 18日の差し戻し審の判決で、東京高裁は懲役11年とした1審判決を支持し、朴被告側の控訴を退けました。

 去年10月から始まった差し戻し審では、医師らの証人尋問が行われ、弁護側は「自殺の痕跡が多いといえる」として無罪を主張していました。