5年に一度の年金制度改正 “主婦(主夫)年金”見直し提言…厚生年金“拡大”論も

AI要約

2024年は年金制度改正が焦点となる重要な年だ。来年1月の通常国会に向け、検証結果の公表や改正案のまとめが進む中、国民年金の保険料納付や第3号被保険者制度に関する議論が活発化している。

日本の公的年金には国民年金と厚生年金があり、中でも第3号被保険者の縮小が焦点となっており、経団連や厚労省の提言などが注目されている。

配偶者の第3号被保険者は原則として年収130万円未満で国民年金を受給できるが、制度の適合性について様々な意見が出されている。

5年に一度の年金制度改正 “主婦(主夫)年金”見直し提言…厚生年金“拡大”論も

2024年は年金制度にとって重要な5年に一度の「財政検証」の年だ。夏には検証結果が公表され、年末までに年金制度改正案がまとめられる。来年1月の通常国会に年金制度改正の関連法案が提出される見通しだ。年金の制度改正に向け現在、「国民年金の保険料納付を65歳まで5年延長」した場合の試算や、「第3号被保険者(いわゆる“主婦(主夫)年金”制度)縮小の可能性」など様々な議論が行われている。

日本の公的年金について、田中秀明氏(明治大学・公共政策大学院専任教授)は以下のように指摘する。

日本の公的年金には、国民年金と厚生年金がある。前者は、自営業者やアルバイト・パートなどが加入し、後者は会社員や公務員などが加入する。また、前者に加入する者は「第1号被保険者」、後者に加入する者は「第2号被保険者」、そして第2号被保険者に扶養されている者(年収 130万円未満の配偶者)は「第3号被保険者」と呼ばれる。政府の資料には、国民共通の制度として「基礎年金」があると説明されているが、基礎年金は独立した制度ではなく、財政的に立ち行かなくなった国民年金を救済するために厚生年金の資金を使うための仕組みである。今回、注目を集めているのが、このうちの「第3号被保険者」だ。

5月23日の経済財政諮問会議で経団連の十倉会長は、「被用者保険の適用拡大、年収の壁対応により、第3号被保険者の縮小を図る」と提言した。

13日の厚労省の年金部会でも「第3号被保険者」について、「労働力不足の中で専業主婦を前提とする制度は時代に合っていない」、「厚生年金の適用を進めて縮小を加速していくべき」など、委員からは様々な意見が出された。

一方で、「3号制度を廃止する上では、働きたくても育児・介護で働けない人への配慮は必要」といった意見も出されている。

会社員などに扶養される配偶者の第3号被保険者は、原則として年収130万円未満で年金保険料の負担はないが、国民年金を受給することができる。(2024年度は満額受給で月に6万8000円)