バイクの売却にも適応可能? 商品の売買契約をキャンセルできるクーリングオフシステム

AI要約

バイクの売却後に後悔することはよくあるが、クーリングオフ制度を利用して契約を解除することはできる。

訪問買い取りではクーリングオフが可能だが、店舗へ持ち込んでの売却では不可。

特定商取引法に基づいて、クーリングオフは消費者の保護を目的として適用される。

バイクの売却にも適応可能? 商品の売買契約をキャンセルできるクーリングオフシステム

 業者にバイクを売却したあとに、「やっぱり売るんじゃなかった」と後悔したことはありませんか?

 手放したあとで惜しくなったり、さらに高値で買い取ってくれるところを見つけたなど、さまざまな理由で契約を解除したいと思い直すことは、誰にでもあると思います。

 そこで、一定のサービスに限って商品やサービスを購入したあとでも、決められた期間内であればその契約を解除できる「クーリングオフ」という制度を利用したいと考える人もいるでしょう。

 では、バイクを売却した場合でも、クーリングオフ制度は利用可能なのでしょうか。

 結論から言うと、訪問買い取り(出張買い取り)を利用しての売却はクーリングオフが利用できる場合が多いようですが、店舗へ自分でバイクを持ち込んで買い取りを依頼した場合は、クーリングオフはできません。

 同じバイクの買い取りであるにもかかわらず、なぜそのような違いがあるのかというと、クーリングオフが適用される契約は、特定商取引法により定められており、例えば訪問販売や電話勧誘販売などが挙げられます。

 そして、それらと同様に訪問購入、いわゆる事業者が消費者から物品の買取りをする契約にもクーリングオフは適用されます。例外的に、訪問販売であってもクーリングオフの対象外になる商品もありますが、バイクはその対象とされているため、バイクの訪問買い取り(出張買い取り)はクーリングオフ制度を利用できるという訳です。

 このように、クーリングオフは基本的に消費者が契約について、冷静に考える時間を十分に取ることが難しいとされる契約に適用されるもの。一方の店舗販売や通信販売のように、購入前に考える時間を十分に持つことができる契約においては、クーリングオフは適用されないため、同じバイクの買い取りでも、店舗へ自分で出向いた場合は、クーリングオフができません。

 ただし出張で査定だけをしてもらい、後日店舗や郵送で契約をした場合は、熟考した上で自分の意思を持って行動したと判断されるため、クーリングオフは認められない場合が多いようです。

 また、特定商取引法第26条1項には、「営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」はクーリングオフを含む同法のすべての条項の適用を受けないと明記されています。つまり、事業者同士が仕事として契約を交わした場合は、クーリングオフはできないということ。例外もありますが、個人名義で交わした契約でなければ、クーリングオフはできないことを覚えておきましょう。