【非課税じゃなくても利用可能】生活福祉資金貸付制度とは?総合支援で「約60万円」の貸付も可能

AI要約

低所得者世帯や高齢者世帯は、国の支援を受けるためにさまざまな制度が存在する。

生活福祉資金貸付制度は低所得者や高齢者の生活支援を目的とした制度であり、給付ではなく無利子で貸付が行われる。

対象者は低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯であり、誰でも利用できる制度ではない。

【非課税じゃなくても利用可能】生活福祉資金貸付制度とは?総合支援で「約60万円」の貸付も可能

低所得者世帯や高齢者世帯は、生活に困窮するケースが多く、国がさまざまな支援を行っています。たとえば、2024年度には住民税非課税世帯への給付金最大10万円が支給されました。また、年金受給者で所得が一定額以下の人には、年金生活者支援給付金が支給されます。

加えて、お金を貸し付けてくれる制度も存在します。それが「生活福祉資金貸付制度」です。生活福祉資金貸付制度は、住民税が非課税でなくても利用できます。果たして、どのような制度なのでしょうか。この記事では、生活福祉資金貸付制度の概要や、貸付対象の人について解説します。

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生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や障がい者、高齢者の生活を支え、福祉や社会参加の促進を図る制度です。世帯として自立できるよう、国が対象世帯に貸付することで支援を行います。

生活福祉資金貸付制度は給付金ではありません。貸付を受けた金額は返済が必要です。返済期間は資金の使途によって異なりますが、最大20年ほどまで償還期限が設定されているものもあります。

ただし、生活福祉資金貸付制度は無利子で貸付を受けられます。貸付時の利子については、記事の後半部分で解説します。

生活福祉資金貸付制度の対象者は、以下のとおりです。

〈低所得世帯〉

 ・住民税非課税制度程度の世帯

 ・貸付により独立して生活できると認められ、必要な資金を借り受けるのが難しい世帯

〈障害者世帯〉

 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯

〈高齢者世帯〉

 ・療養または介護を要する高齢者など、65歳以上の高齢者の属する世帯

生活福祉資金貸付制度の対象は、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。そのため、住民税が非課税でなくても貸付を受けられます。また、65歳以上の高齢者も貸付対象であり、年金を受給していてもお金の借受が可能です。

では、貸付資金の種類と金額について、次章で見ていきましょう。