宝くじ「1億円」に当せんした母が死亡し、息子の私が相続します。当せん金が「非課税」なら、相続税もかかりませんよね…?

AI要約

宝くじの当せん金に関する税金の取り扱いについて解説。当せん金の受け取り時は所得税がかからず、非課税で受け取れる。しかし、贈与や相続などで他者に当せん金を渡す場合には贈与税や相続税が発生する可能性がある。

贈与税や相続税を回避するためには共同購入をする方法があり、それによって当せん金を分け与えても贈与とはみなされない。

宝くじ「1億円」に当せんした母が死亡し、息子の私が相続します。当せん金が「非課税」なら、相続税もかかりませんよね…?

夏の風物詩ともいえる「サマージャンボ宝くじ」。高額当せんを夢見て宝くじを購入する人も多いのではないでしょうか。もし高額当せんした場合、所得税などの税金は発生するのでしょうか?

また、当せん金を子どもに贈与あるいは相続するとき、贈与税や相続税がかかるのでしょうか?本記事では宝くじの当せん金の受け取り方法、贈与や相続をした際に税金がかかるのかどうか、税金を課されずに子どもに当せん金を渡すにはどうすれば良いのかを解説します。

宝くじを購入して仮に1億円以上の高額当せんをしたとしても、受取時に税金が差し引かれることはありません。

宝くじに関する法律である「当せん金付証票法」の第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と明確に定められています。公営の宝くじにはジャンボ宝くじのほかにも「ナンバーズ」「ロト」「スクラッチ」などがありますが、いずれも当せん金は非課税です。

当せんすれば原則として全額を受け取ることができます。また、所得としてカウントされないということは、翌年の住民税が増えることもありません。ただし、非課税なのはあくまでも「所得税」「住民税」の話であって、ほかの税金が課される可能性はあります。

例えば「当せん金を息子に分けてあげよう」「息子夫婦に家を買ってあげよう」といったように、自分以外の人に宝くじの当せん金を渡した場合や、高額な資産を購入して与えた場合には贈与税が発生します。

仮に1億円全額を20歳の子どもに贈与した場合、まず贈与税の基礎控除として110万円が控除され、残りの9890万円に55%の税率がかかります。そこから640万円が控除された約4800万円が贈与税として課されるため注意が必要です。

相続も同様です。宝くじの当せん金を口座で保管していて、後日宝くじを受け取った本人が亡くなり、妻や子どもが相続した場合には相続税が発生します。相続税の税額はほかの相続財産によっても変わるので一概には言えませんが、法定相続分に応じた取得金額が1億円超から2億円以下なら税率は40%にもなります。

◆贈与税や相続税を回避するなら「共同購入」をすること

当せん金を分けたい人がいる場合、共同購入をするという方法があります。当せん金を受け取る際に、共同で宝くじを購入したことを伝えたうえで当せん金も別々の口座で受け取れば「贈与」にはあたりません。