遺言書をスマホアプリで作成して大丈夫!?|アプリで遺言を作成するメリット・デメリットを解説【プロから学ぶマネー講座】

AI要約

遺言アプリを使用する場合のメリット、デメリットについて解説します。

遺言とは遺言書についての基本的な説明を行い、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いを説明します。

遺言アプリで作成できる自筆証書遺言について詳しく説明します。

遺言書をスマホアプリで作成して大丈夫!?|アプリで遺言を作成するメリット・デメリットを解説【プロから学ぶマネー講座】

昨今、デジタル化が進んでおり、AIの発達や、ChatGPT等の便利なアプリが、いくつも出てきています。その中でも遺言アプリというのがあり、専門家に遺言作成を依頼すれば数万円以上かかりますが、このアプリを使えば無料で遺言の内容が完成するというものです。もちろんメリット・デメリットがあり、事前に注意しておかなければいけない事項もあります。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人の税理士・中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、遺言アプリを使用する場合のメリット、デメリットについてご説明いたします。

遺言とは亡くなった方が生前に自分の死後、どの相続財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すかという意思表示をするものです。この遺言を文章にしたのが遺言書になります。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

◆自筆証書遺言

遺言者が、遺言書本文を自ら書くことをいい、筆記用具や紙に条件はないため、今すぐにでも作成することができます。なお、財産目録を添付する必要がありますが、この目録については自書する必要はなく、パソコン等で作成した財産目録を添付しても問題ありません。

◆公正証書遺言

公証人と事前に打ち合わせをして、作成してもらう遺言書をいいます。作成後は公証役場で原本を保管してくれるので紛失等のリスクはなく、遺言書検索サービスも利用できるため発見されやすいというのも利点です。

◆秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、存在を公証役場で認証してもらえる遺言書のため、誰にも遺言の内容を知られたくないという人にはお勧めです。署名と押印だけを自身で行なえれば問題ありません。その他の内容はパソコン等で作成ができます。

今回、このスマートフォン等の遺言アプリで作成できるのは、自筆証書遺言になりますので、自筆証書遺言のご説明をさせて頂きます。