路線価でミス、農地の一部の評価額が過大に 国税「個別に対応する」

AI要約

国税庁が路線価の誤算定による税額過大を認め、納税者に対処する方針を明らかにした。

誤りは大阪、関東信越、高松国税局の路線価に関する評価額で、特に農地の一部に影響があった。

国税庁は納税者へ丁寧に対応するため、問題がある人は税務署に問い合わせるよう呼びかけている。

路線価でミス、農地の一部の評価額が過大に 国税「個別に対応する」

 相続税や贈与税の算定基準となる路線価をめぐり、国税庁は6日、農地の一部の評価額が誤っていたと発表した。税額が過大になったとみられる納税者には税務署から個別に連絡し、還付などの対応を取るという。

 誤りがあったのは、今年7月公表の大阪国税局と関東信越国税局、2019年7月公表の高松国税局の路線価。「市街地周辺農地」と「市街地農地」について、評価額から差し引く金額を示す「宅地造成費の金額表」にミスがあった。このため1平方メートルあたり6200円~100円、評価額が過大になっていたという。

 高松国税局が管轄する四国4県では、誤りがなかった「純農地」「中間農地」も含め、19年に約2千件の農地の相続・贈与の申告があった。大阪と関東信越国税局での影響は最大で百数十件とみられるという。

 国税庁は「税額が過大になった納税者には個別に連絡し丁寧に対応する。心当たりのある人は最寄りの税務署に問い合わせいただきたい」と呼びかけている。(花野雄太)