鈴木財務大臣「ご理解を…」定額減税の二重取り問題はどういうケースで発生するのか

AI要約

2024年6月から適用の始まった定額減税で、二重取り問題が発生しています。鈴木財務大臣は「事務負担に配慮したためこのような問題が発生している」と国民に理解を求めています。

定額減税の概要を確認しましたが、今回発生した「二重取り問題」とは、夫の扶養に入る妻がパートなどで年収100万円超から103万円以下を稼ぐ場合に発生します。問題は、妻が夫の扶養としてもカウントされつつ個人としても納税していることに起因しています。

鈴木財務大臣は記者会見にて、「この二重取り問題を解決するためには、減税を実施する企業や自治体に膨大な事務コストがかかるため、これに配慮し二重取り問題の対策は取らない」と回答しました。国民からは不公平との声も上がっています。

鈴木財務大臣「ご理解を…」定額減税の二重取り問題はどういうケースで発生するのか

2024年6月から適用の始まった定額減税で、二重取り問題が発生しています。

鈴木財務大臣は「事務負担に配慮したためこのような問題が発生している」と国民に理解を求めています。

では、定額減税の二重取り問題とは何なのでしょうか。

本記事では、定額減税の二重取り問題とはなにか、どういうケースで発生するのかをわかりやすく解説します。

定額減税がどのような制度かも紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

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まずは、定額減税がどのようなものかをおさらいしましょう。

定額減税は、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年の所得税が3万円・住民税が1万円の合計4万円が減税される仕組みです。

例えば、専業主婦の妻と子を扶養する場合、夫の所得税が9万円(3万円×3人分)、住民税が3万円(1万円×3人分)の減額となります。

定額減税の概要を確認しましたが、今回発生した「二重取り問題」とはなんなのでしょうか。

定額減税の二重取り問題は、夫の扶養に入る妻がパートなどで年収100万円超から103万円以下を稼ぐ場合に発生します。

まず妻は扶養に入っているため、夫の扶養親族としてカウントされます。そのため、夫婦世帯の場合は夫の所得税6万円(3万円×2人分)と住民税2万円(1万円×2人分)が減額されます。

これだけであれば問題ないのですが、年収100万円超から103万円以下であれば妻本人も住民税を納税しているため、本人にも定額減税が適用されてしまうのです。

これが二重取り問題が発生する原因で、上記の場合は妻本人が納める税金も所得税3万円・住民税1万円が減税(減税しきれない分は給付)されます。

結果として、妻は定額減税2人分(所得税6万円・住民税2万円)の恩恵を受けるのです。

鈴木財務大臣は記者会見にて、「この二重取り問題を解決するためには、減税を実施する企業や自治体に膨大な事務コストがかかるため、これに配慮し二重取り問題の対策はおこなわない」と回答しました。

ただし、国民からは二重取り問題は不公平ではないかなどの声が挙がっています。