定額減税の調整給付金はいくらもらえる?年金受給者が知っておきたいポイント4つ

AI要約

2024年6月から1人あたり4万円の定額減税が始まり、減税額は所得税と住民税を合わせて4万円です。

定額減税の対象者は前年度の所得が1805万円以下の人で、所得税は2024年度の所得、住民税は2023年度の所得で判定されます。

年金受給者の減税額は所得税が3万円、住民税が1万円で、実施時期は所得税と住民税で異なります。

定額減税の調整給付金はいくらもらえる?年金受給者が知っておきたいポイント4つ

2024年6月から1人あたり4万円の定額減税が始まりましたが、そもそも納める税金が4万円未満の人はどうなるのでしょうか? 

このようなケースで支給されるのが調整給付金です。

この記事では、年金受給者を対象に「調整給付金」について、よくある質問から解説します。

手続きしないと給付金が受け取れないこともありますので、基本的なことを確認しておきましょう。

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2024年6月から定額減税が始まりました。

年金受給者も、年金にかかる税金が減額されます。

減税額は、所得税と住民税を合わせて4万円です。

扶養親族がいれば、その分減税額は加算されます。

年金生活する夫婦世帯で夫が妻を扶養している場合、夫の減税額は妻の分を合わせて8万円です。

定額減税について、基本事項を確認しておきましょう。

●定額減税の対象者

定額減税の対象となるのは、前年度の所得⾦額が1805万円以下の⼈です。

所得税は2024年度の所得、住民税は2023年度の所得で判定します。

また、「住民税非課税世帯」や「住民税の均等割のみ課税の世帯」には給付金が支給されるため減税の対象にはなりません。

●減税額と実施スケジュール

年金受給者の減税額は、給与所得者などと同様で所得税が3万円、住民税が1万円です。

扶養家族1人がいれば、所得税6万円と住民税2万円の減税です。

減税の実施時期は、次の通り所得税と住民税では異なります。

 ・所得税:2024年6月支給分(4月と5月の年金)

 ・住民税:2024年10月支給分(8月と9月の年金)

最初の支給分で減税額を控除できない場合、次の支給分から控除します。

ただし、減税できるのは、2024年に支給される年金(最終は2024年12月支給分)だけです。