同僚に「今年の7月は手取りが減るね」と言われました。定額減税があるのに、なぜ手取りが“減る”のですか? なにが引かれるのでしょうか…?

AI要約

2024年6月から実施されている定額減税により、所得税と住民税が減税されることが説明されている。

減税対象者や具体的な減税額の計算方法について詳しく解説されている。

手取りがなぜ7月に減るのか、具体的な例を挙げながら詳細に説明されている。

同僚に「今年の7月は手取りが減るね」と言われました。定額減税があるのに、なぜ手取りが“減る”のですか? なにが引かれるのでしょうか…?

7月に手取りが減ると聞いて少し驚いた人もいるかもしれません。2024年は6月から定額減税が実施されているため、手取りが増えるのではと期待している人も多いでしょう。では、同僚が言う「7月から手取りが減る」とはどのような意味なのか、詳しく見ていきましょう。

まず、6月から行われている定額減税は、大きく分けて「所得税」と「個人住民税」の2つの税金に対して実施されます。減税額は所得税が1人当たり3万円、個人住民税は1人当たり1万円です。

対象者は、納税者本人に、収入が103万円以下の配偶者や子ども(扶養親族)が含まれ、扶養者の定額減税としてまとめられます。例えば、夫婦(妻は専業主婦など)と小学生の子ども1人の3人家族の場合は、3人分の合計12万円(所得税9万円、住民税3万円)が減税されます。

ただし、所得金額などによる制限もあるので、自身の状況について知りたい人は問い合わせ窓口などで確認してください。

今回の定額減税は、2024年6月に一括して4万円分の減税がされるわけではありません。所得税は6月から減税額分だけ金額が差し引かれ、減税額で控除しきれなくなるまで続きます。一方で、6月の住民税は徴収されません。7月以降の11ヶ月で減税分を差し引いた額を均等に徴収します。

図表1に示した例では、所得税については、6~8月の金額が減税額の範囲内であったため、徴収がされていないことを示しています。9月は減税分で控除しきれなくなったので、徴収が再開されるようになりました。

10月以降は減税金額を使い切っているので控除はありません。住民税は6月の徴収がありません。7月以降に減税額を反映した住民税が均等に徴収されます。

図表1

筆者作成

ここで今回のケースに戻ると、6月に比べて7月の手取りが少なくなるというのは基本的に正しいといえそうです。まず住民税を考えると、図表1の例では、6月は徴収されず、7月に住民税が徴収されるため、その分だけ手取りが減ることになるからです。

所得税については、減税額と本来徴収される額との兼ね合いによりますが、6月で減税分を使い切った場合は本来の所得税が、7月で控除しきれなくなった場合には残りの所得税が、7月に徴収されるので、6月に比べ手取りが減ることになります。

もちろん、所得税の控除額が残っている場合には、所得税の控除は減税金額を使い切るまで続きますので、手取りへの影響は小さくなります。