障害年金は20歳からもらえるようですが、それ以前に障害を負った場合は対象外なのですか?

AI要約

障害年金は20歳未満の場合でも受給可能であり、所得制限がある点に留意する必要がある。

20歳未満の障害年金の受給額は、前年所得によって全額受給、1/2受給、受給停止のいずれかとなる。

恩給や労災保険の受給分は障害年金から差し引かれるため、支給額が変更された場合は届出が必要となる。

障害年金は20歳からもらえるようですが、それ以前に障害を負った場合は対象外なのですか?

障害年金とは、日常生活や仕事に支障をきたすほどの病気やけがを負った際に受給できる年金です。障害年金の受給期間は20歳~64歳で、65歳以上は障害年金か老齢年金のどちらかを選択しなければなりません。今回は、20歳未満の障害年金について解説します。

結論からいうと、20歳前であっても一定の条件を満たせば障害年金の対象になる場合がありますが、そうでない場合は、20歳になったのと同時に障害年金を受け取ることが可能です。これを「20歳前の傷病による障害年金」と呼びます。しかし20歳未満の場合、適用条件と受給額が通常と異なります。

20歳未満の受給額は「全額受給・1/2受給・受給停止」の3つに区切られています。通常の障害年金に所得制限はありませんが、20歳未満の場合は所得面で要件が課される点にご注意ください。

■20歳未満における障害年金の受給額

20歳未満の障害年金の受給額は、前年所得が370万4000円または、472万1000円を超える支給額が調整されます。

日本年金機構によると、それぞれの支給額は以下の表1の通りです。

表1

※日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」をもとに筆者が作成

なお、「扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円」加算されます。

また日本年金機構によると、この対象者について「対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。」としています。

■恩給または労災保険の受給分は障害年金から差し引かれる

恩給や労災保険を受給している際は、その受給額分が障害年金の受給額から差し引かれます。どちらも受給したままだと不正受給にあたるため、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出する必要があります。

同様に恩給や労災保険の金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」を提出しましょう。