固定資産税を安くする方法はある?支払い方法の工夫と「相続土地国家帰属制度」を解説

AI要約

固定資産税は毎年課税される税金であり、所有者が固定資産の価格に基づいて支払うものである。

固定資産税は固定資産税課税標準額に基づいて計算され、未納の場合は延滞金や財産差し押さえが行われる。

住宅用地には軽減措置が適用され、固定資産税評価額に応じて税金が軽減される。

固定資産税を安くする方法はある?支払い方法の工夫と「相続土地国家帰属制度」を解説

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋、または償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対して、その固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産の所在する市町村が課税する税金のことをいいます。(ただし東京23区においては、特例で都が課税することになっています)

そして固定資産税は、固定資産税課税標準額に1.4%(自治体によって異なる場合があります)を掛けて計算されます。

また納期限までに固定資産税を納めなかった場合には延滞金が発生するほかに、納税の督促、財産の差し押さえなどが行なわれます。

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固定資産税課税標準額と同じようなものに固定資産税評価額があります。

固定資産税評価額は固定資産の価値を表すもので、各自治体が固定資産評価基準に基づいて土地と家屋に分けてそれぞれ評価額を設定します。

基本的には固定資産税評価額をもとにして固定資産課税標準額が決まり、建物に関しては固定資産税評価額と固定資産税課税標準額は同じになりますが、土地については住宅用地にかかわる課税標準額の特例などがあるために、固定資産税評価額と固定資産税課税標準額が異なる場合があります。

住宅用地については以下のような軽減措置がとられているため、固定資産税が軽減されています。

 ・小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)

固定資産税評価額×1/6

 ・一般住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡超の部分)

固定資産税評価額×1/3

これらを住宅用地の特例といいます。

固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合には、固定資産税が免税になります。

具体的には次のようなケースになります。

 ・土地:30万円未満

 ・家屋:20万円未満

 ・償却資産:150万円未満

つまり資産価値の低い土地や建物には固定資産税がかかりません。

また同じ市町村に土地や建物を複数所有している場合には、その合計額で判断されます。