「酒気帯び運転」刑事裁判は無罪だったが、民事は認定…免許取り消し無効の請求を福岡地裁棄却

AI要約

福岡市の男性が酒気帯び運転で無罪が確定し、運転免許取り消し処分の無効を求めた訴訟が福岡地裁で判決された。裁判長は男性が酒気帯び運転をしたと認定し、請求を棄却した。

男性は道交法違反や公務執行妨害罪で起訴され、免許取り消し処分を受けたが、控訴審で無罪が確定していた。しかし、この日の判決では男性が車を運転した第三者についての主張を裏付けと認めず、適法な処分と判定した。

男性側は控訴する意向であり、裁判での判断と刑事裁判との食い違いに注目が集まっている。

 酒気帯び運転を巡る刑事裁判で無罪が確定した福岡市の男性(40歳代)が、福岡県に対し、運転免許取り消し処分の無効などを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。林史高裁判長は男性が酒気帯び運転をしたと認定し、請求を棄却した。刑事裁判と正反対の認定となり、男性側は控訴する方針。

 男性は2020年1月に同県筑紫野市の路上で酒気帯び運転をし、警察官の顔につばを吐いたとして道交法違反と公務執行妨害罪で起訴され、免許取り消しの処分を受けた。1審判決で懲役10月、執行猶予4年の判決を受けたが、21年の控訴審判決は「第三者が車を運転した可能性が認められる」として1審判決を破棄。道交法違反については無罪として罰金20万円を言い渡し、確定していた。

 この日の判決では、男性が主張する車を運転した第三者について、車を映した防犯カメラ映像からも確認できないことや、誰であるか特定していないことから、裏付けを欠くと判断。男性自らが酒気帯び運転をしたと認められると判断し、処分は適法であると結論付けた。