「外国人や若者が『歩行者が避けろ』という空気を出してくる」...批判殺到で事故急増中の「電動キックボード」の実態がヤバすぎる

AI要約

2023年7月1日の道路交通法改正により、特定の条件を満たす電動キックボードは16歳以上であれば免許不要で運転可能になった。

規制緩和により、基準を満たした電動キックボードは特定小型原動機付自動車扱いとなり、運転免許不要、ヘルメット着用は努力義務に。速度制限や走行範囲も拡大された。

電動キックボードは国内外で急速に普及しており、日本でもシェアリングサービスが展開されている。

「外国人や若者が『歩行者が避けろ』という空気を出してくる」...批判殺到で事故急増中の「電動キックボード」の実態がヤバすぎる

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東京都内でもよく見かけるようになった電動キックボード。

2023年7月1日の道路交通法改正で、一定の条件を満たす電動キックボードの場合、16歳以上であれば無免許でも運転が可能になった。

気軽にレンタルできる新たな移動手段として人気を集める中、交通違反や事故も増え続けている。SNSでは「危険だ」「なぜ規制緩和したのか」など否定的な声もいまだ根強い。

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 規制緩和されたことで、電動キックボードの扱いは具体的にどう変わったのだろうか。

 「これまで電動キックボードはすべて『原動機付自転車(原付)扱い』でしたが、規制緩和後、基準を満たした電動キックボードは『特定小型原動機付自動車扱い』となりました。この改正で運転免許不要、ヘルメット着用は努力義務に。これまで車道のみだったのが、自転車走行帯や路側帯も走行可能になり、時速6キロに速度制限を切り替えれば歩道を走れるようになりました」(全国紙社会部記者)

 「特定小型原動機付自動車」とは、以下の基準をすべて満たすものを指す。

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・車体の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下であること

・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

・最高速度表示灯が備えられていること

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 「原動機付自転車」(原付)は運転免許やヘルメット着用が必須かつ時速30キロまでの速度制限があるため、「特定小型原動機付自動車」扱いの電動キックボードは、圧倒的に利用しやすくなった。

 日本に先駆けて、海外では2017年ごろから電動キックボードのシェアリングサービスが始まり、急速に普及した。経産省のデータによると、2021年9月時点で、米国129都市、ドイツ87都市、ポーランド44都市、英国35都市、イタリア28都市で導入されている。

 日本では、2024年5月現在、電動キックボードのシェアリングサービスの最大手「Luup」が10都市(東京、大阪、横浜、京都、仙台、宇都宮、名古屋、神戸、広島、福岡)に展開している。