被爆体験者訴訟 岸田首相「控訴せざるを得ない」

AI要約

岸田首相は被爆体験者訴訟の判決について、最高裁判決との異なる司法判断の根拠を理由に控訴する考えを表明した。

長崎地裁は一部の原告15人について被爆者と認める判決を出したが、岸田首相は異なる判断を示し、控訴せざるを得ないと述べた。

一方、岸田首相は被爆体験者への医療費助成を拡大し、被爆者と同等に扱うことを表明。精神疾患の要件をなくして全員を対象とする方針を示した。

原告の一部を被爆者と認めた被爆体験者訴訟の長崎地裁判決について岸田首相は21日朝、「控訴せざるを得ない」との考えを明らかにしました。

岸田首相

「司法判断の根拠に対する考え方が、最高裁で確定した先行訴訟と今回の判決で異なっている。控訴せざるを得ない」

国が定める被爆地域の外で原爆にあった「被爆体験者」ら44人が起こした裁判では長崎地裁が今月9日、一部の地域にいた原告15人について、被爆者と認める判決を言い渡しました。

この判決を巡り岸田首相は21日朝、長崎県知事、長崎市長と面会。

以前、被爆体験者らの敗訴が確定した最高裁判決と「判断が異なる」として、「控訴せざるを得ない」と伝えたということです。

一方、岸田首相は被爆体験者への医療費の助成対象を拡大し、被爆者と同等に行うと表明。精神疾患の発症との要件をなくし、被爆体験者全員を対象として「年内のできるだけ早い時期から始める」と述べました。