安倍政権に近い元検事長の「定年延長」法解釈変更の経緯まとめた文書 不開示処分取り消しを国に命じる判決

AI要約

黒川弘務元東京高検検事長の定年延長に関する文書をめぐる裁判で、大阪地方裁判所が国の不開示処分の大部分を取り消すよう命じた。

黒川元検事長の定年延長は、政府が国家公務員法の解釈を変更して適用されるようになったとされる。

裁判での判決を受け、上脇博之教授は説明責任の必要性を訴えている。

安倍政権に近い元検事長の「定年延長」法解釈変更の経緯まとめた文書 不開示処分取り消しを国に命じる判決

黒川弘務元東京高検検事長の定年延長に関する文書をめぐり、大阪地方裁判所は国が開示しなかった処分の大部分を取り消すよう命じました。

黒川元検事長は、それまで検察官には適用されないとされていた国家公務員法による定年の延長が適用できると政府が法律の解釈を変更し、定年直前に勤務が延長されました。

黒川元検事長は安倍晋三元首相など政権に近いと言われていました。

神戸学院大学の上脇博之教授はこの定年延長に至る経緯が異例のものであったことから、法務省での協議などの文書を開示するよう求めましたが、国が「作成していない」などとして不開示を決定したことから、不開示の取り消しを求めて裁判を起こしていました。

裁判で国側は、当時は検察官全体の定年延長に関して検討していて、その文書はあるが、黒川元検事長のためのものは存在しないなどと主張していました。

大阪地裁(徳地淳裁判長)は27日の判決で「解釈変更の理由は黒川元検事長の定年延長しかあり得ない」などと指摘。

そのうえで黒川元検事長の定年延長に関する文書はあったとして、不開示とした処分を取り消すよう命じました。

判決後の会見で上脇教授は「なんのためにこんなことをしたのか、説明をしてもらわないといけないと思う。黒川元検事長が何をしてきたのか、不公正なことを行ったのではないか。検察の捜査にも介入したのでは、とつながってくる」と語りました。