70歳で退職します。まだ元気なので働こうと思いますが「失業手当」をもらうことはできますか?

AI要約

高年齢者雇用安定法の改正で70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務とされています。

65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

高年齢求職者給付金を受けるには、失業の認定を受ける必要があります。

70歳で退職します。まだ元気なので働こうと思いますが「失業手当」をもらうことはできますか?

高年齢者雇用安定法の改正で70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務とされています。今後、65歳以降も働く方は増えるでしょう。65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。どのような給付が受けられるのか解説します。

65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)が失業した場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あり、失業の状態にあるときは、高年齢求職者給付金が支給されます。

通常の失業保険の給付金は20歳以上65歳未満を対象としており、失業手当(基本手当)は、失業している日数に対応して支給されます。一方、高年齢求職者給付金は、失業の認定の日に失業の状態にあれば一時金が給付されます。

高年齢求職者給付金を受けるには、離職後に住居地を管轄するハローワークで求職の申し込みをしたうえで、受給資格の決定を受ける必要があります。その後、ハローワークから指定された失業の認定日にハローワークに行き、失業の認定を受けることで、被保険者であった期間に応じた金額が支給されます。

なお、高年齢受給資格者に対しては、基本手当、各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付および全国延長給付)、技能習得手当、寄宿手当および傷病手当の支給、就職促進給付(就業促進手当、移転費および広域求職活動費)は支給されません。

以下の方は、就職する意思・能力がない(失業状態ではない)と見なされ、高年齢求職者給付金を受給できません。

(1) 家事に専念している方

(2) 昼間学生、または昼間学生と同様の状態であると認められるなど、学業に専念している方

(3) 家業に従事している、かつ職業に就くことができない方

(4) 自営を開始した、または自営準備に専念している方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合がある)

(5) 次の就職がすでに決まっている方

(6) 雇用保険の被保険者とならない、短時間就労のみを希望している方

(7) 自分の名義で事業を営んでいる方

(8) 会社の役員などに就いている方(就任予定であったり、名義だけの役員だったりするケース含む)

(9) 就職・就労中の方(試用期間を含む)

(10) パート、アルバイト中の方(労働時間が週あたり20時間未満の場合は、支給を受けることが可能な場合があります)

(11) 同一事業所で就職や離職を繰り返していて、再び同一事業所に就職する予定がある方

(出典:厚生労働省 離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>)