証明書は携帯してるけど…自賠責保険ステッカーが剥がれた! この状態で走行してもOK?

AI要約

自賠責保険は、クルマやバイクに乗るすべての人が加入が必要な強制保険であり、自賠責標章が発行される。

自賠責保険ステッカーが剥がれたまま走行は違反ではないが、保険証を携帯せず無保険とみなされる可能性がある。

自賠責保険ステッカーは必ず貼り付けるべきであり、剥がれた場合は再発行する必要がある。

証明書は携帯してるけど…自賠責保険ステッカーが剥がれた! この状態で走行してもOK?

 自賠責保険は、クルマやバイクに乗るすべての人が必ず加入しなければならない強制保険。原付や250cc以下のバイクがこの自賠責保険に加入すると、自賠責標章(保険標章)が発行されます。自賠責ステッカー、自賠責シールなどと呼ばれるこのステッカーは、250㏄以下のバイクは、ナンバープレートの左上部、そして原付に関しては、ナンバープレートの見やすい位置に貼り付ける必要があります。

 しかし、経年劣化でステッカーが剥がれてきたり文字が掠れて読めなくなってきたり、また、いたずらで剥がされてしまう場合も少なくありません。ではこういった場合でも、そのまま走行を続けてもよいのでしょうか。

 結論から言うと、自賠責保険ステッカーが剥がれたままバイクを走行させる行為自体は、違反行為には該当しません。しかし実際は、「一概には言えない」というのが正しいでしょう。

 前述の通り、自賠責保険に加入した原付、250cc以下のバイクを所有するライダーは、皆必ず、ステッカーをナンバープレートに貼りつけなければなりません。ちなみに、自賠責保険証明書(自賠責保険証)は必ず携帯していなければならないもの。どちらも自動車損害賠償保障法で定められており、その義務を怠った場合、減点はありませんが30万以下の罰金が科されることになります。

 つまり、自賠責保険に加入していて保険証を携帯しているにもかかわらずステッカーが剥がれてしまっていると、ステッカーを貼っていないことから、無保険と判断され、警察に取り締まりを受ける可能性があるというわけです。

 とはいえ、実際のところは携帯している保険証を見せて保険に加入していることを証明できれば、そのままお咎めなしで終わる場合がほとんどです。

 しかし、だからといって「それならば保険証を携帯しているから剥がれたままでもいいや」と安易に考えることは危険なので、自賠責保険ステッカーが剥がれてしまった場合はきちんと再発行をするようにしましょう。

 なお自賠責保険ステッカーは、文字が掠れたり一部が破れたり、取れない汚れが付着するなどして識別不可能となった場合でも再発行することができます。