友人は65歳で介護保険料が「2倍」に上がったそうです。私も65歳になると高くなるのでしょうか?

AI要約

介護保険料が65歳になると変わる理由や支払い方法について解説。

介護保険料は第1号被保険者と第2号被保険者で異なり、所得によって段階的に計算される。

例を挙げて、64歳までと65歳以降で介護保険料がどれだけ変わるかを比較。

友人は65歳で介護保険料が「2倍」に上がったそうです。私も65歳になると高くなるのでしょうか?

65歳になると、給料から介護保険料が引かれなくなり、自分で支払うことになります。今まで給料から天引きされる形だった分、自分で支払うようになると高くなったと感じる方もいるでしょう。

介護保険料は市区町村によって異なるため、65歳になった際は確認が必要です。今回は、介護保険料が65歳になるとなぜ変わるのか、また支払方法などについてご紹介します。

介護保険料は、40歳以上65歳未満の会社員や公務員は第2号被保険者に該当し、健康保険料や厚生年金保険料を含めた社会保険料の負担を会社や事業所と折半して行います。

しかし、65歳になると第1号被保険者に変わるため、たとえ会社員や公務員として働いていても介護保険料だけ別で支払わなければなりません。その際、市区町村が決めた金額を支払うため高くなったと感じるケースもあるでしょう。また、事業者との折半がなくなったことで高くなるケースも考えられます。

■第1号被保険者と第2号被保険者とは

介護保険料の第1号被保険者と第2号被保険者とは、法律で定められている保険者区分です。介護保険法第9条によると、第1号被保険者は「市町村の区域内に住所がある65歳以上の者」とされ、第2号被保険者は「市町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です。

どちらの要件にも会社や事業所に所属していることは含まれていないため、再雇用や再就職などを利用して働いている方も、65歳になった時点で自動的に第1号被保険者になります。

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険によって異なりますが、第1号被保険者の保険料は市区町村ごとに決められている点が特徴です。

第1号被保険者が支払う介護保険料は、本人や世帯の所得状況を基に段階的に決められます。金融広報中央委員会によると、標準的な段階設定は9段階で決められていますが、市区町村の条例でさらに段階を増やすケースもあります。

例えば、東京都新宿区では18段階で決められており、第1段階は生活保護受給者や世帯全員が住民税非課税世帯で本人の課税年金による収入とほかの所得が合計80万円以下の方などです。保険料は基準額×0.25で毎月1650円発生します。

一方、同じ東京都新宿区で最も高い段階の第18段階だと本人の所得が合計5500万円以上の方が対象です。第18段階の方は基準額×5.8で毎月3万8280円を支払う必要があります。

このように、同じ市区町村でも所得によって介護保険料が大きく異なります。また、基準額も市区町村によって異なるため、もし介護保険料が2倍ほど高くなったと感じる場合は、自身の所得や所属する市区町村の基準額が高い可能性があります。

■64歳までと65歳以降で介護保険料はどれだけ変わる?

今回は、以下の条件で介護保険料の違いを比較しましょう。

・東京都新宿区在住

・年収600万円

・賞与は考慮しない

・年金額は考慮しない

・64歳までの介護保険料は全国健康保険協会(協会けんぽ)の割合1.6%を使用

まず、賞与は考慮しないため、年収600万円のときの標準報酬月額は等級30で50万円です。協会けんぽの基準を基にすると、64歳までの介護保険料は「50万円×1.6%」で月に8000円かかります。会社員や公務員の場合は事業所と折半するため、実際に支払う保険料は4000円です。

一方、65歳以降で新宿区に在住しているときの介護保険料は、年収から給与所得控除を引いて所得の計算が必要です。国税庁によれば、年収600万円のときは給与所得控除が164万円なので、所得は436万円の計算になります。合計所得金額が436万円のときの新宿区の介護保険料は第9段階で、月に1万230円です。

同じ年収でも64歳までよりも65歳以降の方が約2000円増加しており、労使折半ではなくなるため、差額は約6000円となります。