【遺族がやるべき手続き】忘れがちな「申請すればもらえるお金」 未支給年金、死亡一時金、葬祭費、埋葬料など

AI要約

死後の手続きにおいて、未支給年金や生命保険の死亡給付金を受け取るためには早めの行動が重要。

また、公的機関からの給付金や保険金を受け取るためには申請期限に気をつける必要がある。

さらに、生命保険契約照会制度を活用することで、保険の存在を把握し保険金を受け取ることが可能。

【遺族がやるべき手続き】忘れがちな「申請すればもらえるお金」 未支給年金、死亡一時金、葬祭費、埋葬料など

 人生後半に待ち受ける最初の難題が、身近な人を見送ることだ。死期に備え、覚悟を持って準備にあたっていても、死後の手続きには多くの落とし穴が待ち受ける。葬儀や各種手続きに追われ、うっかり忘れてしまう人が多いのが、国や自治体の公的制度から支給される「お金」の申請だ。

 そのひとつが「未支給年金(未払いの年金)の受け取り」である。死後の手続きに詳しい税理士で社労士の佐藤正明氏が解説する。

「年金受給者が亡くなると、一般的に1~2か月分の未支給年金が発生します。配偶者や子、父母など3親等以内の親族が請求手続きすることで受け取れますが、未支給年金は請求期限が5年と長く『後回しにしているうちに“時効”を迎えてしまった』という人が意外なほど多くいるのです」

 年金については「死亡一時金の申請」を忘れる人も散見されると佐藤氏。こちらは年金保険料を36か月以上納めた第1号被保険者が、基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合に「故人と生計を同じくしていた遺族(相続の優先順位がもっとも高い人)」に支給される。

 たとえば「すでに母が他界、一緒に暮らしていた父が亡くなった」場合は、子に受給権がある。

 2年前に父を亡くした30代男性F氏はこの申請を忘れたひとり。

「死亡一時金の請求期限は2年と短いんです。遺品整理や相続のドタバタに追われるなか、いつかやろうと思っていたら、時効を迎えてしまった。実にもったいないことをしました」

 該当者は先送りにせず早めの手続きが必要だ。

 また、市区町村や健康保険組合から支給される“弔慰金”があることも忘れてはならない。

「国民健康保険加入者や後期高齢者の葬儀を行なった場合、喪主が市町村役場に申請すれば概ね2万~7万円の葬祭費が支給されます(※自治体により異なる)。加えて故人が会社員の場合は、加入する健康保険組合への申請で、原則5万円の埋葬料が支給される。申請期限はいずれも2年。制度自体を知らず時効を迎えてしまう人が多く、とくに注意が必要です」

 これらの給付金は申請を忘れても“督促状”が届くことはない。親が亡くなった時は一刻も早く手続きを行ないたい。

 公的機関による給付金のほか意外な盲点となるのが「生命保険の死亡給付金」だと前出の佐藤氏は指摘する。

「保険証書の紛失などで、遺族が生命保険の存在自体を把握していないケースがあるのです」

 生命保険の保険金請求期限は法律で「権利発生日の翌日から3年」と定められている。その後、遺族が保険の存在を知り請求しても支払いを拒まれることがある。長年支払い続けた保険料を無駄にしない方法はないのか。

「生保各社が加入する生命保険協会の『保険契約照会制度』を活用する手があります。1名につき3000円の利用料で、会員生保各社の契約履歴を調べてくれる制度です。

 亡き父の保険証書や加入情報をまったく持たない人が、ダメもとでこの制度を利用したところ、契約履歴が判明。600万円の保険金を受け取った事例もあります」

 使える制度はとことん利用するべきだ。

※週刊ポスト2024年8月16・23日号