タンス預金「500万円」を残し父が急逝…。「家族へ残す」と生前言っていたし、税務署へ申告せずに使ってもバレませんか?

AI要約

タンス預金を遺して亡くなるケースについて、過少申告や過少申告加算税の問題点を解説。

タンス預金は相続税の対象であり、隠しても税務署にバレる可能性がある。

相続税の基礎控除額や過少申告加算税の税率についても注意が必要。

タンス預金「500万円」を残し父が急逝…。「家族へ残す」と生前言っていたし、税務署へ申告せずに使ってもバレませんか?

家族が、タンス預金を残したまま亡くなるケースがあるでしょう。タンス預金だと、亡くなった時点で口座に入っていないため、相続税の申告をしなくてもよいと考える方もいるかもしれません。

しかし、相続税を過少申告したことがあとから分かると、追加で税金が課される可能性もあるため注意が必要です。

今回は、残されたタンス預金はこっそり使えばバレないのか、また追加で課される可能性のある税金などについてご紹介します。

亡くなった方(以下本人とします)のタンス預金も相続税の対象です。ほかの相続財産との合計額が基礎控除額を超えていれば、相続税を申告する必要があります。

タンス預金を自分の口座に入れずに使えばバレないと考える方もいるかもしれませんが、基本的に相続財産は、隠してもいずれバレると考えておきましょう。税務署では相続をした方の口座だけでなく、亡くなった本人の口座もチェックできます。

本人が亡くなる2年前に500万円を引き出しタンス預金に回したとしましょう。本人の引き出した500万円が使われた形跡がない場合、税務署はタンス預金の存在を疑うケースがあります。

さらに、納税者の情報も国税総合管理システム(KSKシステム)により一元管理されているため、予想される相続税の申告額より明らかに少ないときも、タンス預金を疑われるでしょう。

もし、タンス預金がお葬式の費用などに使われており、かつ使い切っているなら相続財産から引いて計算できるため問題ありません。しかし、お葬式にも使っていない場合は、相続税の過少申告として扱われる可能性があります。

タンス預金を相続した場合の税金は、ほかの相続財産とタンス預金の金額を合計して求めます。

国税庁によれば、相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」で、タンス預金とほかの相続財産の合計額が、基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりません。超えていた場合は、超えた金額に対して相続税が課されます。

例えば、タンス預金のほかに相続した財産が4000万円、相続額が合計4500万円で法定相続人数が1人だったとしましょう。

法定相続人数が1人なら、基礎控除額は3600万円です。4500万円から基礎控除額3600万円を引いた900万円に対して相続税が課されます。課税対象が900万円のときの相続税率は10%のため、相続税は90万円です。

なお、相続財産を受け取った方が未成年者や障がい者、配偶者だったときは控除が適用されるため、金額が変動します。

■タンス預金の分だけ申告しなければ過少申告加算税がかかる場合がある

もし、タンス預金の分だけ申告していなかったことが判明した場合、あとから過少申告加算税の課税対象になるケースがあります。

過少申告加算税とは、本来納付すべき税額よりも少なく申告していたときに課される税金です。申告を期限内にしたうえで、申告内容について、修正や更生があった場合に適用されます。

財務省によれば、過少申告加算税の税率は、期限内に申告した税金額か50万円のうち、いずれか多い方を超える部分については15%、超えない場合には10%です。

例えば、法定相続人数1人で4000万円の相続財産を受け取ったため、最初に期限内申告で課税財産400万円を申告し、税率10%で40万円の相続税を支払ったとします。

しかし、あとからタンス預金500万円が見つかり、4500万円の課税財産900万円、税額90万円で修正申告をしました。

このケースだと、修正申告で当初よりも50万円追加で税金が発生しています。追加で納める税金が50万円を超えていないので税率は10%、納付する過少申告加算税は追加の50万円に対してかかるため5万円です。

本来の納付税額よりも多くの税金を支払うことになるため、タンス預金も忘れずに相続財産に含めたうえで税金申告をしましょう。