会社員の夫は、がんで昨年12月中旬から本年1月中旬に入院していました。がん保険の請求をする予定ですが、医療費控除の確定申告はどのようにしたら良いでしょうか? 医療費は前年と本年に分けて支払いました

AI要約
高額な医療費の支払いが困難な場合には医療費控除を利用することができる医療費控除の対象になる費用は幅広く、特定の費用は対象外となる家族全員の医療費を合算して控除を受けることができる
会社員の夫は、がんで昨年12月中旬から本年1月中旬に入院していました。がん保険の請求をする予定ですが、医療費控除の確定申告はどのようにしたら良いでしょうか? 医療費は前年と本年に分けて支払いました

高額な医療費がかかった場合、支払いも大変です。1年間に支払った医療費の合計が原則10万円を超える場合には、確定申告により税金の還付を受けることができます。

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や「生計を一にする」家族の医療費を支払った場合、その支払った医療費からそれを補填する保険金等を差し引いた金額が原則10万円を超えるときは、超えた分を所得から控除できます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる費用は幅広いです。病気やケガの治療目的であれば、保険のきかない一部の自由診療や先進医療の技術料、通院のための交通費、市販の薬、介護費用の一部も控除できます。

なお、通院の交通費でもマイカーを使ったものは認められません。また、薬局で購入した薬でも健康増進を目的としたビタミン剤やサプリメントの購入は認められません。

また、医療機関に支払った費用がすべて医療費控除の対象になるわけではありません。たとえば、美容や健康増進を目的とした医療や病気の予防を目的とした健康診断などの費用、差額ベッド代等生活面の支出は対象外です。

医療費控除の対象になるかどうか、判断に迷った場合は税務署に問い合わせると良いでしょう。

自分や「生計を一にする」家族のために、1年間に支払った医療費からそれを補填する保険金等の金額を差し引いた金額が、10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)を超えた金額を控除できます(上限は200万円)です。

「生計を一」にする家族であれば、加入している医療保険の種類に関係なく、全員分を合計できます。家族の中で最も所得税率の高いほうが医療費控除を受けるのが得策です。

●計算式

医療費控除の金額= (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)

傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、埋葬費、葬祭費、がん保険の診断給付金などは、保険金などで補填される金額に該当しないので、医療費から差し引く必要はありません。