【関西】定額減税「調整給付金」の最新情報。大阪市の支給日は8月下旬以降か

AI要約

2024年6月から始まった定額減税についての最新情報を紹介。

所得税と住民税それぞれで一定額の減税が行われ、調整給付金が受け取れる条件や具体的な支給額について解説。

支給時期や申請方法については、各自治体によって異なる点にも注意。

【関西】定額減税「調整給付金」の最新情報。大阪市の支給日は8月下旬以降か

2024年6月から定額減税が始まったことで、6月の給与手取り額が増えた方もいるのではないでしょうか。

6月に定額減税しきれなかった場合、7月以降も給与や賞与から税金が減額されますが、定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合は、調整給付金として現金が支給されます。

本記事では、関西圏における定額減税「調整給付金」の最新情報について紹介していきます。

「調整給付金はいくらもらえるのか」「調整給付金に関するよくある質問」についても解説しているので、あわせて参考にしてください。

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2024年6月からスタートしている定額減税は、「所得税」と「住民税」が一定額減額される制度です。

減税額は所得税と住民税で異なっており、以下の1人あたりの金額が給与や賞与から控除されます。

 ・所得税:本人・扶養親族1人あたり3万円

 ・住民税:本人・扶養親族1人あたり1万円

今回の定額減税においては、扶養親族がいる場合はその人数分もプラスされます。

たとえば、扶養に入っている配偶者(妻)と子ども2人がいる場合、その夫は所得税12万円、住民税4万円、合計16万円の定額減税が受けられることになります。

なお、冒頭でもお伝えしたように、6月に定額減税しきれなかった場合、7月以降も給与や賞与から税金が減額されます。

それでも定額減税額が「令和6年分推計所得税額」もしくは「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合は、調整給付金が支給されることになります。

では具体的に、調整給付金としていくら受け取れるのでしょうか。

次章にて詳しくみていきましょう。

前章でもお伝えしたように、調整給付金を受け取れるのは、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」が一定期間内に減税しきれないことが見込まれる人です。

調整給付金によって受け取れる金額は、世帯によって異なり、所得税・住民税それぞれで減税しきれない額を算出し、その合計額が支給されることになります。

たとえば、「扶養に入っている配偶者(妻)と子ども2人がいる」場合の、調整給付額例をみていきましょう。

夫(納税義務者本人)の「減税前」の所得税額と住民税額は下記とします。

 ・所得税額(減税前):1万4200円

 ・住民税額(減税前):3万9000円

上記の世帯の場合、定額減税額は所得税が12万円、住民税が4万円ですが、所得税・住民税ともに定額減税額を下回っているため、その差額が調整給付金として支給されます。

【調整給付金 算出方法】

 ・所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(1万4200円)=10万5800円

 ・個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(3万9000円)=1000円

【調整給付金の支給額】10万5800円+1000円=10万6800円

調整給付金は1万円単位で切り上げとなるため、こちらの世帯には「11万円」が支給されます。

なお、調整給付金の給付時期や申請方法、申請期限は、各自治体によって異なります。

次章にて、関西圏における定額減税「調整給付金」の最新情報を確認していきましょう。